よくある質問
 
  1. 技能講習の開催日程・場所・費用
  2. 積載形トラッククレーンの運転資格
  3. 天井クレーンの運転資格
  4. 無線操作式クレーンの運転資格
  5. クレーン運転士免許と玉掛け作業
  6. 移動式クレーン運転の特別教育と小型移動式クレーン運転技能講習
  7. 床上操作式クレーンと床上運転式クレーンの違い
  8. ジブクレーンの運転に必要な資格
  9. クレーン運転士免許と移動式クレーン運転士免許
  10. クレーン運転士免許と玉掛け作業
  11. 積載形トラッククレーンの運転資格
  12. 建設用リフトの運転資格
  13. 工事用エレベーターの運転資格
  14. クレーン設置時の検査
  15. 移動式クレーン設置時の検査
  16. エレベーター設置時の検査
  17. クレーン関係の運転免許証・技能講習修了証と有効期間
  18. クレーン関係の運転免許証・技能講習修了証の再発行等
  19. クレーン関係の免許証・技能講習修了証の紛失と再発行
  20. 特別教育の科目の省略
  21. 特別教育の講師の資格
  22. 玉掛け業務の年齢制限
  23. タワークレーンが屋上から消えるまで
  24. 特例講習修了証
 
 
1.【質問 技能講習の開催日程・場所・費用 
玉掛け作業に従事できる資格を取りたいのですが講習をしている場所と日程・費用について教えて下さい。
【答】
  日本クレーン協会各支部(全国27支部)では、玉掛け技能講習、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習等の各種講習会を開催しています。
詳しくは こちら
2.【質問 積載形トラッククレーンの運転資格 
床上操作式クレーン運転技能講習の修了証を持っています。会社に4トントラックの運転室と荷台の間にクレーンが付いた形のクレーンがあるのですが、このクレーンを運転することはできますか。
【答】
  トラックの荷台に取付けられたクレーンは積載形トラッククレーンと呼ばれ、移動式クレーンに属します。床上操作式クレーンの運転技能講習修了証では運転できません。
積載形トラッククレーンの運転は、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の機種では「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者、又はその上の資格である「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなければ運転することはできません。
〔クレーン等安全規則第68条(就業制限)〕
3.【質問 天井クレーンの運転資格
勤務する工場に2.8tと表示された天井クレーンがあります。
小型移動式クレーン運転技能講習修了証でこの天井クレーンを運転することはできますか。
【答】
  小型移動式クレーン運転技能講習修了証では運転することはできません。
2.8tと記された天井クレーンの運転は、事業者が行う「クレーン取扱い業務の特別教育」を受ける必要があります。
特別教育の他に運転することができる資格は、「クレーン運転士免許」(限定免許を含む)又は「床上操作式クレーン運転技能講習」を受けると運転することができます。
〔クレーン等安全規則第21条(特別の教育)〕
【4.質問】 無線操作式クレーンの運転資格
省力化対策として天井クレーンを無線操作方式に改造しようと計画しています。
天井クレーンの無線操作方式にした場合の運転資格はどのようになりますか。
【答】
 

クレーンの運転資格は、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンとつり上げ荷重が5トン未満のクレーンで大きく分かれます。
つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの場合は、操作方式がどんな運転方式(機上運転式、無線操作式、床上運転式、床上操作式)でも「クレーン運転の業務の特別 教育」で運転することができます。
つり上げ荷重が5トン以上の無線操作式クレーンの運転には「クレーン運転士免許」の資格が必要です。

つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの場合、「床上操作式クレーン運転技能講習」で運転できるクレーンは、運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンに限られています。また、「床上運転式クレーン運転士免許(限定免許)」で運転できるクレーンは、運転者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンに限られています。
したがって、つり上げ荷重が5トン以上の無線操作式クレーンの場合、制御器を持って床上で操作するからといって「床上操作式クレーン運転技能講習」及び「床上運転式クレーン運転士免許(限定免許)」では運転することができません。
クレーン等安全規則第21条(特別教育)第22条(就業制限)第224の4条(限定免許)

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5.【質問】 クレーン運転士免許と玉掛け作業
近くクレーン運転士免許の試験を受けようと勉強しているところです。
クレーン運転士免許を受けても玉掛け作業を行うには「玉掛技能講習」を修了しないと玉掛け作業に就けないと聞きましたが本当ですか。
【答】
  つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は「玉掛技能講習」を修了した者でなければ業務に就くことができません。
〔クレーン等安全規則第221条(就業制限)〕

昭和53年9月30日までに交付された、クレーン運転士免許、移動式クレーン免許、デリック運転士免許を受けた者は玉掛けの業務に就くことができます。
昭和53年9月29日労働省令第35号第3条(就業制限に関する経過措置)
6.【質問】 移動式クレーン運転の特別教育と小型移動式クレーン運転技能講習
昭和63年に「移動式クレーン運転の業務」の特別教育を受けました。つり上げ荷重が5トン未満の小型移動式クレーンの運転をすることができますか。
【答】
  現在、所有している「移動式クレーン運転の業務」の特別教育は、つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーン運転の業務に就くことができます。
〔クレーン等安全規則第67条(特別の教育)〕

つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転は「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者、又は移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ運転することはできません。
昭和63年当時「移動式クレーン運転の業務」は、つり上げ荷重が5トン未満と規定されていましたが、平成2年10月に法令が改正されてつり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン運転の業務については「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者と規定されました。
〔クレーン等安全規則第68条(就業制限)〕
7.【質問】 床上操作式クレーンと床上運転式クレーンの違い
「床上操作式クレーン」と「床上運転式クレーン」の違いについて分かりやすく解説して下さい。
【答】
 
※ クレーンの構造による違い
 
  床上操作式クレーン
 
  クレーン等安全規則第22条で「運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン」と規定されています。操作スイッチ(ペンダントスイッチ等)のケーブルがホイスト又はトロリからつり下げられていて、床上で運転できる形式のクレーンです。走行操作、横行操作をしたとき運転者は荷の移動とともに移動することになります。
 
  床上運転式クレーン
 
  クレーン等安全規則第224条の4で「運転する者が走行とともに移動する方式のクレーン」と規定されています。操作スイッチ(ペンダントスイッチ等)のケーブルがガーダ(けた)の一端に固定されつり下げられた方式、又はガーダと平行に張られたメッセンジャワイヤ等からつり下げられたクレーンで、横行操作したときに荷とともに移動しない(離れて)で運転することができます。
 
※ 運転資格の違い
 
  床上操作式クレーン
 
  つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンは「床上操作式クレーンの運転技能講習」を修了した者、又はクレーン運転士免許証(限定免許を含む)を受けた者が運転することができます。
つり上げ荷重が5トン未満の床上操作式クレーンは「クレーン運転の業務」の特別教育を受けた者、又は上位の資格を有する者は運転できます。
〔クレーン等安全規則第22条(就業制限)〕
 
  床上運転式クレーン
 
  つり上げ荷重が5トン以上の床上運転式クレーンに適用される規定で、「クレーン運転士免許証(限定免許)」を受けた者、又は「クレーン運転士免許証」を受けた者は運転できます。
〔クレーン等安全規則第224条の4(限定免許)〕
 
8.【質問】 ジブクレーンの運転に必要な資格
定格荷重2トンのジブクレーンの運転をするには、どのような運転資格が必要でしょうか。また、小型移動式クレーンの運転技能講習修了証で運転することができますか。
【答】
  定格荷重2トンのジブクレーンの運転に従事するには、つり上げ荷重5トン未満の「クレーン運転の業務」の特別教育が必要です。  「小型移動式クレーンの運転技能講習」修了証では、クレーン運転はできません。
クレーン及び移動式クレーンの運転資格はそれぞれに規定されています。
9.【質問】 クレーン運転士免許と移動式クレーン運転士免許
昭和47年6月にクレーン運転士免許証を取得しました。私の持っている免許で移動式クレーンの運転はできますか。
【答】
  クレーン運転士免許証で移動式クレーンの運転はできません。
移動式クレーン運転士免許制度(昭和46年7月16日労働省令第21号)が発足し、クレーン運転士免許とは別に移動式クレーン運転士免許が設けられました。

免許取得日が昭和47年3月31日以前に交付されたクレーン運転士免許は、移動式クレーン運転士免許があるものとみなされます。免許証交付日が移動式クレーン運転士免許制度発足後ですので運転することができません。
10.【質問】 クレーン運転士免許と玉掛け作業
昭和53年11月にクレーン運転士免許証を取得しました。私の持っている免許証で玉掛けの業務に就くことはできますか。
【答】
  クレーン運転士免許証で玉掛け玉掛けの業務に就くことはできません。
労働安全衛生規則等の一部が改正(昭和53年9月29日労働省令第35号昭和53年10月1日施行)されました。昭和53年10月1日以降に、クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚荷装置(以下「クレーン等」)の運転士免許を受けた者については、玉掛技能講習を修了していなければ、制限荷重又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛け業務に就くことができません。

経過措置として、昭和53年9月30日以前に免許を受けた者は、クレーン等の玉掛け業務に就くことができます。(昭和53年9月29日労働省令第35号第3条(就業制限に関する経過措置))
11.【質問】 積載形トラッククレーンの運転資格
4トントラックに取付けられたクレーンを会社の業務で使用したいのですが、どのような資格が必要でしょうか。
【答】
  この形式クレーンは、クレーン等安全規則第68条(就業制限)で規定されている、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン(「小型移動式クレーン」といいます。)に該当します。この小型移動式クレーンの運転の業務については、「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者でなければ運転することはできません。もちろん、移動式クレーン運転士免許を有する者は運転することができます。(労働安全衛生規則第41条別表第3)
12.【質問】 建設用リフトの運転資格
建設工事現場で設置されている資材運搬用の昇降式リフトの運転にはどのような資格が必要ですか。
【答】
  この機械設備は「クレーン等安全規則」で規定されている「建設用リフト」に該当します。建設用リフト(積載荷重が250s未満のもの及び積載荷重が250s以上でガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路)の高さが10メートル未満のものは適用除外)の運転は「建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育」が必要となります。
(クレーン等安全規則第183条 特別の教育)
※ 建設用リフトの搬器(荷台)には、人は乗ることはできません。
(クレーン等安全規則第186条 とう乗の制限)
日本クレーン協会では、特別教育用テキスト「建設用リフトの運転」を発行していますのでご利用下さい。


科 目 範 囲 時 間
学科教育 建設用リフトに関する知識 種類及び型式 昇降装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法 2時間
建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 電気に関する基礎知識 電動機 開閉器等電気を通ずる機械器具 感電による危険性 2時間
関係法令 法、令、安衛則及びクレーン則中の関係条項 1時間
実技教育 建設用リフトの運転及び点検 搬器の昇降の操作 機械部分及び電路の点検 3時間
建設用リフトの運転のための合図 電鈴等による合図の方法 1時間
13.【質問】 工事用エレベーターの運転資格
建設工事現場で設置されている人員と資材の搬送用エレベーターの運転にはどのような資格が必要ですか
【答】
  この機械設備は「クレーン等安全規則」で規定されている「エレベーター」に該当します。
(クレーン等安全規則第138条 製造許可)
エレベーターの運転には就業制限の規定がありません。しかし、「運転方法の周知」として、エレベーターの運転の方法及び故障した場合における処置を、エレベーターを使用する労働者に周知させなければならないと規定されています。(クレーン等安全規則第151条 運転方法の周知) 日本クレーン協会では、工事用エレベーター運転のための教育用として「建設用リフトの運転」(ロングスパン工事用エレベーターの解説も掲載されています。)を発行していますのでご利用下さい。
14.【質問】 クレーン設置時の検査
つり上げ荷重3t未満のクライミングクレーンを設置しました。設置時の検査はどのように実施したらよいでしょうか。
【答】
  つり上げ荷重が0.5t以上3t未満のクレーン(スタツカー式クレーンにあっては、0.5t以上1t未満)のクレーン)を設置したときは、荷重試験及び安定度試験を行います。(クレーン等安全規則第12条(荷重試験等))
荷重試験は、クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行います。安定度試験は、クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、クレーンの安定に関して最も不利な条件で地切りすることにより行います。ただし、天井クレーン、橋型クレーン等転倒のおそれのないクレーンの検査には荷重試験に限られます。(クレーン等安全規則第6条(落成検査)の規定が適用されます。)
15.【質問】 移動式クレーン設置時の検査
つり上げ荷重3t未満の移動式クレーンを設置しました。設置時の検査はどのように実施したらよいでしょうか。
【答】
  つり上げ荷重が0.5t以上3t未満の移動式クレーンを設置したときは、荷重試験及び安定度試験を行います。(クレーン等安全規則第62条(荷重試験等))
荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を行います。安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、移動式クレーンの安定に関して最も不利な条件で地切りすることにより行います。(クレーン等安全規則第55条(製造検査)の規定が適用されます。
16.【質問】 エレベーター設置時の検査
積載荷重990sの工事用エレベーターを設置しました。設置時の検査はどのように実施したらよいでしょうか。
【答】
  積載荷重が0.25t以上1t未満のエレベーターを設置したときは、荷重試験を行います。(クレーン等安全規則第146条(荷重試験等))
荷重試験は、エレベーターに積載荷重の1.2倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行います。(クレーン等安全規則第141条(落成検査))の規定が適用されます。
17.【質問】 クレーン関係の運転免許証・技能講習修了証と有効期間
クレーン関係の運転士免許、各種技能講習修了証の有効期間は定められているのですか。
また、更新のための書替えは必要ですか。
【答】
 

クレーン関係の免許証、修了証には有効期限はありません。その資格は生涯有効です。そのため、更新も発生しません。
ただし、免許証(修了証)を滅失又は損傷した時は免許証(修了証)の再交付を受けなければなりません。氏名を変更したときも書替えが必要です。
〔労働安全衛生規則第67条第2項(免許証の再交付又は書替え)〕

18.【質問】 クレーン関係の運転免許証・技能講習修了証の再発行等
東京で「クレーン運転士免許」と「玉掛技能講習」を取得しました。今度他県に移り住み、クレーンに関する仕事に従事します。免許証や修了証の住所変更は必要ですか
【答】
  クレーン運転士免許証や技能講習修了証の住所変更は必要ありません。
氏名を変更した場合、運転士免許証は、交付を受けた都道府県労働局又は本人の住所を管轄する都道府県労働局で免許証の書換えを受けます。
〔労働安全衛生規則第67条第2項(免許証の再交付又は書替え)〕

技能講習修了証は、交付を受けた都道府県労働局又は登録教習機関(修了証を発行した団体)で技能講習修了証の書換えを受けます。
〔労働安全衛生規則第82条第2項(技能講習修了証の再交付又は書替え)〕
19.【質問 クレーン関係の免許証・技能講習修了証の紛失と再発行 
移動式クレーン運転免許証を紛失してしまいました。再発行の手続きについて教えて下さい。
【答】
  免許証を滅失又は損傷したときは、免許証の交付を受けた都道府県労働局又は本人の住所を管轄する都道府県労働局で免許証の再発行を受けます。
〔労働安全衛生規則第67条第1項(免許証の再交付又は書替え)〕
技能講習修了証を滅失又は損傷したときは、技能講習修了証の交付を受けた都道府県労働局又は登録教習機関で技能講習修了証の再発行を受けます。
〔労働安全衛生規則第82条第1項(技能講習修了証の再交付又は書替え)〕
20.【質問 特別教育の科目の省略
床上操作式クレーン運転技能講習を修了しています。つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転には特別教育を受ける必要がありますか。
【答】
  同種のクレーンで上位の資格を有していれば、特別教育は省略されます。
詳しくは こちら 
21.【質問】 特別教育の講師の資格
特別教育の講師には資格が必要ですか。
【答】
  特別教育の講師についての資格要件は定められていません。
詳しくは こちら
22.【質問 玉掛け業務の年齢制限
クレーン運転士免許の取得は満18歳以上と規定されていますが、玉掛け業務についての年齢制限についてはどのようになっていますか。
【答】
  ご質問の玉掛けの業務の年齢制限は、クレーン等安全規則では明記されていませんが、労働基準法、年少者労働基準則で満18歳未満の者を就かせてはならないとあります。
詳しくは こちら 
23.【質問 タワークレーンが屋上から消えるまで
建設中のビルの屋上から工事に使用したタワークレーンがある日突然、消えてしまいました。屋上からどのようにしてタワークレーンを搬出するのでしょうか
【答】
  ビル建設工事に使用したタワークレーンの解体・搬出方法について
詳しくは こちら 
24.【質問】 特例講習修了証
私の所有している技能講習修了証は「小型移動式クレーン運転技能特例講習修了証」と記されています。この特例講習とはどのようなものですか。
【答】
  平成2年10月1日クレーン等安全規則の一部改正(平成2年労働省令第21号)で床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習が制度化され、法令改正前の特別教育で就業できたものが一部就業できなくなりました。このため、特別教育を終了し、当該クレーンの運転の業務に1月以上従事した経験を有する者に対して行った講習を特例講習といいます。特例講習は、クレーン等運転技能講習規程に定められた講習時間20時間のところを6時間以上の講習を行ったものです。なお、この特例講習は平成4年9月30日までの期間を定めて行われたものです。
基発583号 平成2年9月26日
 
 
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