通達
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の稼働について(協力依頼)
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 基安発1129第2号
一般社団法人日本クレーン協会会長殿 令和元年11月29日
 労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より格別の御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 厚生労働省では、12月2日より、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(以下「本サービス」という。)の稼働を開始する予定です。
 本サービスは、利用者が労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷する際に、@誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示、A添付書類の漏れに対する注意喚起、B過去の保存データを用いた入力の簡素化等を行うものであり、利用者(帳票作成者)の利便性の向上を図るとともに、帳票作成時に入力内容の形式審査を行うことにより労働基準監督署における帳票の受付、点検等の業務処理の効率化を図ることを目的として開発したウエブサービスです。
 つきましては、下記3のとおり、貴団体会員向けの周知広報に御協力くださいますようお願いいたします。
 
 
1 本サービスの概要及びサービス利用の手順
 本サービスの概要及びサービス利用の手順は次のとおりです(別添1参照)。
 なお、サービスの利用にあたって、事前申請や登録は不要です。
@利用者は、本サービスに接続し、インターネット上で帳票の作成を行う。
 本サービスでは、次の点について入力支援を行うとともに、入力内容の形式審査を行う。
  • 帳票の各入力項目について、どのような事項を記載すればよいのか説明・文や参照条文を表示する。
  • 利用者が帳票の入力を終えた際に、入力内容の形式審査を行い誤入力や未入力の項目がある場合には、エラーメッセージを表示する。
  • 本サービスの過去の保存データを用いることにより、事業場の名称、住所などの共通項目についての入力を簡素化する。
A利用者は、@で作成した帳票の印刷を行う。
 この際、本サービスを利用して帳票を作成したことがわかるよう、帳票の下に「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」と印字される。
 また、労働基準監督署に届出・申請等を提出する際に、添付書類が必要な場合には、届出・申請等に応じた添付書類のチェックリストが自動的に出力される。
B利用者は、Aで印刷した帳票に、必要に応じて添付書類を添えて労働基準監督署に提出する。
 
2 本サービスの対象となる帳票
 本サービスの対象となる帳票は、当面、次の4帳票であり、サービスの利用状況等を踏まえ、順次拡大に向けた検討を行う予定です。
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)様式第3号)
  • 定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則様式第6号の2)
  • 労働者死傷病報告(休業4日以上)(安衛則様式第23号)

 

3 周知広報についての協力依頼

 例えば、次に示す方法により、貴団体会員向けの周知広報に御協力くださいますようお願いいたします。
@別添2のリーフレットを配布する等により、本サービスの周知及び利用勧奨を図ること。
A貴団体ホームページ内に本サービスヘのリンクを設定し、周知を行っていただくこと。

 
(参考)
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」
https://WWW.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
 
 

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