行 政
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」
   
厚生労働省  

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」の概要について

 先の特別国会で成立し,昨年11月2日に公示された標題の法律の概要は次頁のとおりです.
労働安全衛生法の一部改正に関しては,厚生労働省において政省令の作成作業が行われ,労働政策審議会安全 衛生分科会での審議を経てまとめられますが,本誌では全容が明らかになり次第,掲載を予定しています.
 なお,改正労働安全衛生法におけるクレーン作業の関連条項に関しては,デリック運転士免許に係る現行規定が削除され,関連の免許資格との統合が予定されているところです.
 また,混在作業における労働災害の防止のため,クレーン等の合図の統一等が新たに必要とされることとなり,製造業の元方事業者による連絡調整等の実施義務が追加(罰則付き)されたところです.
  以下に,「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」の概要を掲載します.

労働安全衛生法等の一部を改正する法律の概要

<労働者の生命や生活に関わる問題の深刻化>

企業間競争の激化,働き方の多様化が進む中で,
・自主的な安全衛生活動の不足に伴う重大災害の発生
・業務の集中する層の長時間労働に伴う健康障害の増加や,子育て世代の生活時間の確保の困難化
・移動に際しての保護の拡充が必要な単身赴任者,複数就業者の増加
など労働者の生命や生活に関わる問題が深刻化.

<関係法律の見直しによる関係者の自主的な取組の促進等>
1.労働安全衛生法の一部改正
(1)危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
  @ 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに,事業者の自主的な取組を促すため,こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については,機械等に係る事前の届出義務を免除すること
    A 危険・有害な化学物質について,容器・包装の表示や,譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善すること
    B 設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で,爆発等のおそれがある化学設備について,その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供すること
    C 製造業等における業務請負の増加に対応するため,元方事業者が作業間の連絡調整を行うこととすること
  (2) 過重労働・メンタルヘルス対策の充実
      事業者は,一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと
2.労働者災害補償保険法の一部改正
      複数就業者の事業場間の移動,単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を,通勤災害保護制度の対象とすること
3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
      有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%とすること
4.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
  (1) 「年間総実労働時間1800時間」を目標とする労働時間の短縮の推進を図る法律から,労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めるとともに,法律の題名等を改めること
  (2) 「目標」を掲げる「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)をやめて,事業主の参考とする「指針」を厚生労働大臣が定めることとすること
  (3) 「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め,事業場における労使の自主的取組を促進すること
  (4) 公益法人改革の観点から,指定法人である労働時間短縮支援センターを廃止すること
○施行期日:平成18年4月1日(ただし,1.の.のAは平成18年12月1日)

 

(掲載:『クレーン』第44巻 1号 2006年)

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