通 達
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令,労働安全衛生規則の一部を改正する省令,
クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について
都道府県労働局労働基準局長殿 基発第583号
労働省労働基準局長 平成2年9月26日

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令,
労働安全衛生規則の一部を改正する省令,
クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について

  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第253号)及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(平成2年政令第254号)は,平成2年8月31日に公布され,同年10月1日(特定自主検査を行うべき機械等に係る部分は平成4年10月1日)から施行されることとなつた.
 また,労働安全衛生規則の丁部を改正する省令(平成2年労働省令第19号)クレーン等安全規則の−部を改正する省令(平成2年労働省令第20号)及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(平成2年労働省令第21号)は,平成2年9月13日に公布され,同年10月1日(労働安全
衛生規則の一部を改正する省令のうち特定自主検査に係る部分につし々は,平成4年10月1日,ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令については,公布の日)から施行されることと
なった.

中略

第1 労働安全衛生法施行令の−部改正等関係改正の要点
 1 (略)
 2 就業制限業務として,次に掲げる業務を追加したこと.(第20条関係)
   (1)〜(3)(略)
  (4)床上で運転し,かつ,当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン
    (以下「床上操作式クレーン」という.)でつり上iデ荷重が5トン以上のものの運転の業務
  (5)つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務
 3 (略)
 4 (略)
第2 労働安全衛生規則の一部改正関係 (略)
第3 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正関係 (略)
第4 クレーン等安全規則の一部改正関係
T改正の要点
1 つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーン運転業務及びつり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン運転業務について,技能講習を修了した者等でなければ従事できないこと.(第22条及び第68条関係)
2 クレーン,移動式クレーン及びデリックに係る定期自主検査について,当該定期自主検査を行う日前2月以内に性能検査の荷重試験を行った場合又は当該定期自主検査を行う日後2月以内に検査証の有効期間が満了する場合に荷重試験を省略できること.
(第34条,第76条及び第119条関係)
3 移動式クレーンのジブの組立て・解体の作業において,作業指拝者の選任等を要すること.(第75条の2関係)
U細部事項
1 第22条関係
 「床上操作式クレーン」には,無線操作方式,メッセンジャー方式等運転する者が荷とともに移動しない方式のクレーンは含まれないものであること.
 なお,床上操作式には,操作スイッチボックスのケーブルがホイスト等に付けられた支持捧等を介して取り付けているもの等も含まれるものであり,ケーブルが直接ホイスト等に付けられているものに限るものではないこと.
2 第75条の2関係
 「移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業」には,移動式クレーンのジブ脇等に常時備えられている補助ジブを,ヒンジを介して回転させること等により主ジブ先端に着脱する作業は含まれないものであること.
3 附則第2条及び第3条(略)

別紙

技能特例講習の基準
第1 床上操作式クレーン運転技能特例講習,小型移動式クレーン運転技能特例講習,車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習,不整地運搬車運転技能特例講習及び高所作業車運転技能特例講習の基準は,次のとおりとすること.
1 講習を受講できる者
 
(1)床上操作式クレーン運転技能特例講習及び小型移動式クレーン運転技能特例講習については,それぞれ,施行日において,現に当該クレーンの運転業務に特別教育等により適法に従事し,かつ,当該クレーンの運転業務に1月以上従事した経験を有する者であること.
 (2)(略)
 2 講習実施団体
  特例講習実施団体は,原則として検査代行機関等に関する規則■(昭和47年労働省令第44号)第22条の指定教習機関の指定の基準に適合する者であること.
 3.講習内容
 (1)床上操作式クレーン運転技能特例講習
 @ 講師の資格については,床上操作式クレーン運転技能講習規程(平成2年労働省告示第63号)第1条を準用すること.
 A 講習科目は,クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という.)第244条第2項各号に掲げる講習科目によることとし,
  その範囲は床上操作式クレーン運転技能講習規程第2条第1項の表範囲の欄を準用すること.
 B 講習時間は,クレーン則第244条第2項第1号の講習科目については3時間以上同項第2号から第4号の講習科目につい
  ては各1時間以上とすること.
(2)小型移動式クレーン運転技能特例講習
 @ 講師の資格については,小型移動式クレーン運転技能講習規程(平成2年労働省告示第64号)第1条を準用すること.
 A 講習科目は,クレーン則第245条第2項各号に掲げる講習科目によることとし,その範囲については,小型移動式クレー   ン運転技能講習規程第2条第1項の表範囲の欄を準用すること.
 B 講習時間は,クレーン則第245条第2項第1号の講習科目については3時間以上,
   同項第2号から第4号の講習科目については各1時間以上とすること.
(3)車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習 (略)
(4)不整地運搬車運転技能特例講習 (略)
(5)高所作業車運搬技能特例講習 (略)
4 修了証
 各技能特例講習を修了した者に対しては,それぞれの
技能特例講習ごとに特例講習修了証を交付すること
  (修了証の寸法,体裁等は労働安全衛生規則様式第17号に準じたものとして差し支えない.).
5 講習の指定 (略)

(掲載:『クレーン』第28巻 12号 1990年)

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]