告 示
揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習,移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程の一部を改正する件
  厚生労働省告示第382号
厚生労働大臣 坂口  力 平成15年12月19日

○厚生労働省告示第382号

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第77条の規定に基づき,揚貨装置運転実技教習,クレーン運転実技教習,移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程(昭和47年労働省告示第99号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.

平成15年12月19日

厚生労働大臣 坂口  力

 第2条第2項中「検査代行機関等に関する規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則」に,「第21条第4号ハ」を「第21条第5号ニ」に改める.

(掲載:『クレーン』第42巻 3号 2004年)

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