告 示
エレベーター構造規格の一部を改正する件
  厚生労働省告示第397号
厚生労働大臣 坂口  力 平成15年12月19日

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第2項及び第42条の規定に基づき,エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.

平成15年12月19日

厚生労働大臣 坂口  力

 第1条第1項中「第12条第6号」を「第12条第1項第6 号」に,「第13条第28号」を「第13条第3 項第17号」に改める.

(掲載:『クレーン』第42巻 3号 2004年)

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