通 達
突風によって走行クレーンが逸走することによる災害の防止について
  基安発第0216001号
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 平成16年2月16日

突風によって走行クレーンが逸走することによる災害の防止について

 クレーンにおける労働災害の防止については,日頃からその徹底を求めてきたところですが,昨年10月に屋外に設置された走行クレーンが突風により逸走し,労働者2名が死亡,5名が負傷する重大災害が発生しました.

 所轄の労働局及び労働基準監督署でこれまで調査を行ってきたところ,災害発生事業場では,突風に対して,作業中止の指示は行ったものの,強風によりその直後にクレーンが逸走し,クレーン同士の衝突やガーダの落下によって死亡災害が発生したことが判明しました.

 ついては,今後,春先の強風や台風等によって同種災害の発生が懸念されるため,貴協会におかれましては,屋外に設置される走行クレーンについて,下記の事項に留意して同種災害の再発防止に万全を期すよう傘下会員に対し,その周知をお願いいたします.

1. 気象情報の把握

 地域の暴風警報,強風注意報等の気象情報,特に寒冷前線の通過,降ひょう等短時間のうちに風速が変化することが予想される気象情報がある場合には,天候の変化及び風速の動向を迅速に把握するとともに,風速計等により,屋外に設置したクレーン周辺の風速を把握すること.

2. 連絡体制の確立

 把握した気象情報,今後予想される風速等に応じて速やかに作業現場で作業中止,退避,逸走防止等の措置が講じられるよう迅速かつ確実な通信手段を用いた連絡体制を確立すること.

3. 逸走防止装置等

 強風により作業を中止したとき及び長時間クレーンを使用しないときは逸走防止措置を講じること.逸走防止装置については,レールアンカが措置可能な箇所を複数設ける等突風に対して即応性のあるものとすること.

 また,走行レールの両端部については,十分な強度を有するものとすること.

4. 点検,訓練等の実施

 記1〜3の措置が確実に実施されるよう機会をとらえて安全訓練を実施すること.

(掲載:『クレーン』第42巻 4号 2004年)

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