通 達
特別教育の講師の資格
特別教育の科目の省略
基発第145号
昭和48年3月19日

特別教育の講師の資格について

  (略)
 なお,特別教育の講師についての資格要件は定められていないが,教習科目について十分な知識,経験を有する者でなければならないことは当然である.

 

特別教育の科目の省略が認められる者

  (略)
 当該業務に関連し上級の資格(技能免許または技能講習修了)を有する者,他の事業場において当該業務に関しすでに特別の教育を受けた者、当該業務に関し職業訓練を受けた者等がこれに該当する。

 

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