通 達
東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について(その3)
都道府県労働局労働基準部長殿
基安安発0527第2号
基安労発0527第2号
基安化発0527第2号
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長
 平成23年5月27日

東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について(その3)
〜低層住宅の屋根改修工事等関連〜

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に係る災害復旧工事における労働災害防止対策については,平成23年3月18日付け基安安発0318第2号及び基安化発0318第9号「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について」等に基づき,関係行政機関等と連携のもと,管内の被害状況に応じた労働災害防止対策を推進することとしているところであり,現在は津波による被害を受けた地域を中心に「がれき処理作業」や「応急仮設住宅建築作業」における労働災害防止対策の徹底を図っているところである。
 しかしながら,津波による被害がなかった内陸部等においても,地震の影響により損傷を受け,ブルーシートの設置等により応急的な措置を講じているものなど,今後,屋根等の改修工事を必要とする木造家屋等低層住宅が多数認められるところであり,資材不足や専門技術を有する労働者の不足により現在のところ本格化してはいないものの,梅雨入りや台風の接近に先立ち,多数の工事が行われることが予想されるところである。
 また,地震により緩みを生じた地山についても,大雨等の影響により斜面等に崩壊を生じ,重大な災害につながることが懸念されるところである。
 このような状況を踏まえ,今般,別添(省略)のとおり建設業関係団体等に対し,「木造家屋等低層住宅の屋根等の改修工事」における墜落・転落災害をはじめとする労働災害防止対策の徹底を要請したところであるので了知の上,今後の東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の推進に当たっては,関係事業者,業界団体等に対し必要な指導・援助を実施するとともに,災害復旧工事の実施に伴い,工事の実施とは直接関係のない被災者等が災害に遭わないよう,関係行政機関等とも連携の上,必要な周知,注意喚起を実施されたい。
 なお,安全パトロール等の具体的な実施方法については,関係労働局あて,別途指示することとしているので念のため申し添える。。

(掲載:『クレーン』第49巻 8号 2011年)

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]