通 達
職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について
社団法人日本クレーン協会会長殿 健発0728第1号
基発0728第1号
職発0728第1号
厚生労働省健康局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省職業安定局長
平成23年7月28日

職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について

 肝炎対策の推進につきましては,日頃から格別の御協力を賜り,厚く御礼申し上げます。
 ウイルス性肝炎は,国内最大級の感染症と言われており,これに対する対策を総合的に推進するため,平成22年1月,肝炎対策基本法が施行され,同法に基づき,中長期的な肝炎対策の方向性等を定める,肝炎対策基本指針(別紙,省略)を本年5月16日に告示,公表いたしました。
 ウイルス性肝炎につきましては,肝炎ウイルスに感染しているものの,感染の自覚のない者が多数存在すると推定されること,感染経路等や治療に対する国民の理解が十分でないこと,一部において,肝炎の患者・感染者に対する不当な差別が存在すること等の問題が指摘されています。
 日頃,仕事に従事している労働者の皆さんの中にも,多数の感染に対する自覚のない方や,感染に気づいていても,早期の治療をためらう方がいらっしゃると考えられ,肝炎の患者・感染者が早期に感染を自覚し,早期に治療を受けやすい環境を作るためには,事業者の方々の御理解,御協力が不可欠です。
 つきましては,下記の事項について,改めて御理解いただき,周知方御協力をお願いいたします。
 労働者に対して,肝炎ウイルス検査を受けることの意義を周知し,検査の受診を呼びかけること。
 労働者が検査の受診を希望する場合には,受診機会拡大の観点からの特段の配慮をすること。
 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう,プライバシー保護に十分配慮すること。
 肝炎治療のための入院・通院や副作用等で就労できない労働者に対して,休暇の付与等,特段の配慮をすること。
 職場や採用選考時において,肝炎の患者・感染者が差別を受けることのないよう,正しい知識の普及を図ること。

(掲載:『クレーン』第49巻 9号 2011年)

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