通 達
玉掛け作業の安全に係るガイドラインの策定について
都道府県労働基準局長  殿 基発第96号

労働省労働基準局長

平成12年2月24日

玉掛け作業の安全に係るガイドラインの策定について

 玉掛け作業は、製造業、建設業等において、日常的に頻繁に行われる作業であり、最近10年間のクレーン及び移動式クレーンに係る死亡災害の発生状況を見ると、不適正な玉掛け方法等が原因とみられる災害による死亡者が毎年50人程度となっている。その内容をみると、玉掛け方法が適切でなかったためにつり荷が落下したものや、劣化あるいは損傷した玉掛け用具を使用したために、玉掛け用具が破損し、つり荷が落下したもの等基本的な玉掛け作業における安全上の措置が不十分であったものがみられる。また、つり上げ荷重が小さいクレーンや1t未満の比較的軽いつり荷に係る玉掛け作業においても死亡災害が相当数発生している。
 このような状況を踏まえて、今般、玉掛け作業に起因する労働災害を防止するため、玉掛け者はもちろんのこと、クレーンの運転者、合図者等の玉掛け作業に関わる労働者の基本的な作業分担、作業の実施に際しての留意事項等を取りまとめた「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」を別添のとおり策定したので、関係事業者に対し、本ガイドラインの周知徹底を図り、玉掛けに関連する労働災害防止の一層の推進を図られたい。
  なお、本ガイドラインについては、別紙のとおり労働災害防止団体等あて要請を行っているので、了知されたい.。

 

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]