通 達
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について
社団法人日本クレーン協会会長殿 基発第0731002号
厚生労働省労働基準局長 平成19年7月31日

「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について

 労働基準行政の推進につきましては,日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
  さて,機械による労働災害は,休業4日以上の労働災害全体の約3割を占めており,死亡災害,身体に障害を残す災害等重篤な災害も少なくなく,依然として労働災害防止上の重要な課題となっております。
  このような機械による労働災害を防止するため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)において,危険性の高い機械を対象として,厚生労働大臣の定める規格を具備しなければならないこと,機械の使用に際して労働者の危険を防止するための必要な措置を講ずべきこと等を定めるとともに,事業場内において使用される機械は多岐にわたること等から,すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準として,平成13年6月に「機械の包括的な安全基準に関する指針」を公表し,その普及を図ってきたところです。
  その後,平成17年の労働安全衛生法等の一部改正により,危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定されたこと,また,機械類の安全性に関する国際規格が制定されたこと等を踏まえて,機械による労働災害をさらに減少させていくため,今般,別添(省略)のとおり本指針を改正しました。
  つきましては,機械による労働災害の一層の防止を図るため,貴会におかれましても,傘下の関係事業者に対し,本指針の周知,普及について,特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。
編注)本改正指針の内容については,紙面の都合により次号(10月号)に掲載します.

 

(掲載:『クレーン』第45巻 9号 2007年)

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