通 達
「ねんきん特別便」に係る広報・周知について(協力依頼)

労働基準局所管公益法人 代表者殿

事務連絡
厚生労働省労働基準局総務課 
中央労働基準監察監督官
(公益法人担当)
平成20年5月20日

「ねんきん特別便」に係る広報・周知について(協力依頼)

 日頃,労働行政の推進に御理解と御協力を賜り,厚く御礼申し上げます。
  さて,厚生労働省・社会保険庁では,年金記録問題において一刻も早く年金記録を正しいものとするよう,国を挙げた体制により,年金受給者及び現役加入者合計9,500万人の方々に「ねんきん特別便」を,年金受給者には5月までに,また,現役加入者には本年6月から10月までにお送りし,そのお一人おひとりに御自身の年金記録を確認していただくこととしています。
  年金記録問題の解決のためには,より多くの方々に「ねんきん特別便」を周知し,お送りする「ねんきん特別便」について,御自身の記録に漏れや間違いがないかを十分確認の上,御回答いただくことが何より重要となります。
  つきましては,年金記録問題の解決に向けた取組に御理解をいただくとともに,貴法人におかれましても,下記について,可能な範囲で御協力いただくようお願いいたします。また,本件について,貴法人の支部,支局及び出先事務所等に対しても周知いただくよう,併せてお願いいたします。
 ねんきん特別便」に関する周知・広報の方法
  (1)  職員への周知
貴法人の職員全員に対する広報資料の配付 等
  (2)  会員への広報資料の配付及び広報要請
・賛助会員や社団法人の会員に対する広報資料の配付
・会員事務場に対する広報資料の掲示等の協力要請 等
  (3)  会合での広報資料の配付
貴法人が主催する会合(総会,理事会及び評議員会等)の出席者に対する広報資料の配付 等
  (4)  貴法人広報誌への広報資料の掲載
貴法人の広報誌・機関誌等への広報資料の掲載 等
  (5)  窓口等事務所内における広報資料の備付け・掲示受付窓口や掲示板等に広報資料を掲示する等による来訪者等への情報提供
(6)  その他
  上記のほか,例えば,運営するホームページへの広報資料の掲載等,適宜な方法による,会員等に対する ねんきん特別便」に関する周知・広報 等
 周知・広報していただきたい内容
周知・広報のポイントは,次のとおり(広報資料参照)。
 
 「ねんきん特別便」が送付されたら,年金加入記録に漏れや間違いがないか十分に確認の上,社会保険庁に回答していただくこと。
 住所や氏名の変更手続が済んでいない場合は,速やかに手続をとっていただくこと。
 平成8年12月以前に旧姓で年金に加入していた方は,以前の記録が統合されていないことがあるため,記録を確認していただきたいこと。
 不明の点等があれば「ねんきん特別便専用ダイヤル」又は最寄りの社会保険事務所等に問い合わせていただきたいこと。
 使用する広報資料
広報資料として,対象者の実情に応じて活用できるよう,主に次のような種類を用意していること。
(1)  「すべての方用」(別添1)または「全ての方向け(簡易版)」(別添2)
幅広い年齢の方々に周知・広報する場合
(2)  「年金受給者用」(別添3)または「年金を受給している高齢者の方用」(簡易版)(別添4)
主として高齢者の方に周知・広報する場合
(3)  現役加入者の方用」(別添5)
主として現役世代の方(貴法人職員の方など)に周知・広報する場合
編注) 別添2〜5は省略。
 周知・広報の実施時期
主として5月から10月まで
  ※「ねんきん特別便」の送付スケジュールは,次のとおり。
・年金を受けておられる方(年金受給者):4〜5月
・現役加入者の方:6〜10月
 その他
(1)  掲示等に用いる広報資料について,同封した各1枚(A4判)を適宜複写(拡大)して活用いただきたいこと。また,PDF 形式の電子データが必要な場合は,下記担当(厚生労働省労働基準局総務課監理係)までご連絡下さい。
(2)  この取組に関して,印刷費用,通信料,発送料及び掲載料等を公費負担することはできないので,年金記録問題の解決に向けた取組の必要性から,各法人の可能な範囲での協力を依頼するものであること。
(3)  別途,協力依頼した取組状況について把握する必要があるので,取組状況の報告を依頼する予定であること。

別添1

 

(掲載:『クレーン』第46巻 7号 2008年)

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