政 令
労働安全衛生法関係手数料令の一部改正

 
   

 
4月1日,揚貨装置運転士免許試験,クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験に伴う「学科試験」の手数料を改正する政令が公布されました。

○政令第113号

   労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 内閣は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
第112条第1項及び第113条の規定に基づき,この政 令を制定する。
  労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第 345号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号から第4号までの規定中「8300円」 を「7000円」に改める。
     附則
(施行期日)
  第1条この政令は,公布の日から施行する。
    (経過措置)
  第2条この政令の施行の日前に受験の申請の受付 が開始された労働安全衛生法の規定による免許試 験を受けようとする者が納付すべき手数料の額に ついては,なお従前の例による。
   

(掲載:『クレーン』第47巻 5号 2009年)

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