通 達
違法設置昇降機対策への協力について
一般社団法人日本クレーン協会会長殿 国住指第4712号
国土交通省住宅局建築指導課長 平成28年3月31日
建築基準法の手続きを踏まずに設置された昇降機等に係る対策への協力について
 

 平成28年3月31日付け国住指第4712号「違法設置昇降機対策への協力について」をもって国土交通省住宅局建築指導課長から別添のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
 なお,次の点にご留意ください。

文中の「昇降機」にかかる建築基準法の定義には,「エレベーター」及び「小型荷物専用運搬機」が含まれていますので,その製造者である等該当される会員の方は内容についてご理解いただきますようお知らせします。なお,建築基準法の定義では昇降機にはエスカレーターも含まれています。
文中の別添1のうち,「5.調査結果の概要」中の都道府県別の調査結果については添付を省略しています。
記の1のうち,「定期に報告を行う必要があること」については,設置後の特定設備等検査員による検査及びその結果の特定行政庁への報告を求めているものですが,これは,労働安全衛生法第37条に規定する特定機械等として性能検査の対象となるエレベーター以外の昇降機について適用されるものですのでご留意ください。
 
別添
国住指第4712号
平成28年3月31日
一般社団法人日本クレーン協会会長殿
国土交通省住宅局建築指導課長
 
違法設置昇降機対策への協力について
 
 建築基準法の手続きを踏まずに違法に設置された昇降機(以下「違法設置昇降機」という)への対策については,「違法に設置されたエレベーター対策について」(平成22年1月27日付け国住指第3968号)により,特定行政庁に対して,違法に設置された昇降機の把握に努めるとともに,所要の措置を講じるよう依頼し,その後も国土交通省から情報提供した物件等について継続的に是正指導状況等のフォローアップ調査を行っているところです(別添1参照)。
 しかしながら,工場,倉庫等に違法に設置された昇降機においては,依然として毎年多くの人身事故が発生しており,特に死亡事故の割合が高くなっています(別添2参照)。
 こうした事故を防止するためには,違法設置昇降機の把握に努め,昇降機の安全対策を徹底するとともに,新たに昇降機が違法に設置されることを防止する等の対策を一層推進していくことが重要であると考えております。
 つきましては,貴会におかれては,違法設置昇降機対策の一環として,下記の事項について,会員への周知徹底を図るようお願いいたします。
 
 
1.  昇降機の製造者は,昇降機を納入・設置する際に,建築基準法に基づく確認・検査を受け,定期に報告を行う必要があることを建築主,工事施工者等に確実に説明すること。
 また,昇降路が設けられていない等,違法設置となるおそれがある場合には,昇降機の納入・設置を控えるなど違法設置に加担することにならないよう留意すること。
2. 昇降機の製造者は,過去に納入・設置した昇降機又は現在保守点検を行っている昇降機が建築基準法に適合していないことを把握した場合には,所有者等に是正を促すよう努めること。
以上
 
別途1
国土交通省                                               
違法設置の疑いのある昇降機に係るフォローアップ調査について
 
平成28年2月19日
住宅局建築指導課
 
 違法設置の疑いのある昇降機の建築基準法違反に係るフォローアップの状況について調査を行いましたので,その結果を公表します。
 国土交通省としては,建築基準法に違反する物件について,所有者等に対して引き続き昇降機の安全対策を徹底するよう是正指導を行うとともに,違法設置の疑いのある物件の把握に努めるよう関係特定行政庁に要請しています。
 
1. 調査時点
 平成27年10月31日
 
2. 調査方法
 国土交通省より都道府県を通じて関係特定行政庁に調査を依頼
 
3. 調査対象
  • 過去に事故を起こした違法設置昇降機の製造・出荷メーカーの製品のうち適法に利用されていることが確認できないもの
  • 国土交通省に対し,違法設置の疑いがあると情報提供があった昇降機※
    ※情報の多くは労働基準監督署の立入検査の際に把握され,厚生労働省から国土交通省に情報提供されたもの
 
4. 調査事項
  • 建築基準法令への適合状況
  • 是正指導の状況等(是正済み,使用停止,当面の安全対策の実施,是正計画の提出等)
 
5. 調査結果の概要
 (都道府県別の調査結果は別紙参照)
 
 
6. その他
 国土交通省としては,建築基準法に違反する物件について,所有者等に対して引き続き昇降機の安全対策を徹底するよう是正指導を行うとともに,違法設置の疑いのある物件の把握に努めるよう関係特定行政庁に要請しています。
 また,国土交通省では,以下により違法設置エレベーター等に関する情報提供をお願いしています。
 
『国土交通省HPトップページ』→『政策情報・分野別一覧の住宅・建築』→『違法設置エレベーター通報受付』
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000002.html
 
問合せ先
国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 村田英樹  (内線39564)
                     係    長 木下皓一郎 (内線39568)
代表03-5253-8111  夜間直通03-5253-8933,  FAX03-5253-1630
 
別添2

違法設置昇降機による人身事故件数の推移

 
 

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]