通 達
クレーン等安全規則の施行について
基発第598号
昭和47年9月19日

クレーン等安全規則の施行について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)および労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の規定に基づき,クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号.以下「新規則」という.)は,昭和47年9月公布され,同年10月1日から施行されることとなった.
(略)
〔T〕旧規則との主な相違点
  (略)
〔U〕細部事項
1.(略)
2.第21条関係(クレーン運転の特別教育)
 玉掛技能講習修了者ならびに移動式クレーン,デリックの運転および玉掛けの業務に係る特別の教育を修了した者は,それぞれ修了した講習または教育の科目の範囲および時間に応じて,第2項の科目の−部を省略して差しつかえないこと.
3〜5 (略)
6.第67条関係 (移動式クレーン運転の特別教育)
 第21条の場合に準じて取り扱うこと.
7.第107条閑係 (デリック運転の特別教育)
 第21条の場合に準じて取り扱うこと.
8.第183条関係 (建設用リフト運転の特別教育)
(1)玉掛技能講習を修了した者ならびにクレーン,移動式クレーンおよびデリックの運転の業務に係る特別の教育を修了した者については,
第2項の科目の全部を省略して差しつかえないこと
(2)玉掛けの業務に係る特別の教育を修了した者については,その修了した教育の科目の範囲および時間に応じて,第2項の科目の一部を省略して差しつかえないこと.
9.第222条関係 (玉掛け業務の特別教育)
(1)クレーン,移動式クレーンまたはデリックの運転の業務に係る特別の教育を修了した者については,
第2項の科目の全部を省略して差しつかえないこと.
(2)建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育を修了した者については,その修了した教育の科目の範囲および時間に応じて,第2項の科目の一部を省略して差しつかえないこと.

別表 デリック,エレベーターおよび建設用リフト分類表
  (略)

 

(掲載:『クレーン』第10巻 10号 1972年)

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