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対象となる申請者 |
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中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に規定する中小企業者に該当する法人 |
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労災保険に特別加入している個人事業者(労働者災害補償保険法第35条第1項の規程により労災保険の適用を受けることとされた者) |
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その他厚生労働大臣の承認を得て建災防が適当と認める者 |
2 |
補助対象となる既存不適合機械等更新経費の概要 |
(1) 移動式クレーンの過負荷制限装置 |
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対象経費:改正移動式クレーン構造規格(平成30年3月1日適用)に規定する過負荷防止装置を備えていない既存の移動式クレーン(3t未満)の改修・買換 |
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A |
間接補助金交付額の上限 |
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1機械あたりの上限:100,000円(補助対象経費「上限200,000円」の1/2) |
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同一申請者あたりの合計額の上限:300,000円 |
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B |
その他留意事項 |
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移動式クレーンについて、対象となるのは、積載形トラッククレーン(3t未満)のみである。 |
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単に「法定の構造規格を満足していればよい」のではなく、法令を上回る基準であるJCASに準拠している等の要件がある。 |
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※ |
日本クレーン協会が許可したJCAS2209-2018「積載型トラッククレーンの過負荷制限装置の基準」準拠ステッカーが購入機種に貼られてあれば要件を満たしていることになる(図2参照) |
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(2) フルハーネス型墜落制止用器具 |
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対象経費:改正安全帯の規格(平成31年2月1日)に適合していない既存の安全帯の買換 |
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A |
間接補助金交付額の上限 |
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1本あたりの上限:12,500円(補助対象経費「上限25,000円」の1/2) |
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例1)見積単価4万円の場合:補助対象経費は上限の2.5万円となり、その1/2の1.25万円が間接補助金交付額となる。 |
※ |
例2)見積単価1万円の場合:補助対象経費は1万円となり、その1/2の5千円が間接補助金交付額となる。 |
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同一申請者あたりの合計額の上限:500,000円 |
3 |
注意事項 |
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対象は、既存不適合機械等の改修、買換である。これらの機械等を所有・所持していない方の新規購入にかかる経費は、対象外となる。 |
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交付決定の通知が届く前に発注、契約、支払い等を行った場合は、間接補助金の交付を受けることができない。 |
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間接補助金は、後払い(精算払い)となる。最新の構造規格に適合した機械等へ改修、買換したあとに実績報告書等の必要書類一式を提出し、審査を受けた結果、不備がないと確認されて、はじめて受け取ることができる。 |
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問合せ先 建設業労働災害防止協会総務部 更新支援補助金事務センター
TEL03-6275-1085 FAX03-6275-1089 |
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既存不適合機械等更新支援補助金リーフレット |