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「クレーン機能を備えた車両系建設機械」について
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1. はじめに
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    susume02_03_01.jpg建設機械の多機能化に伴い,油圧ショベル等の車両系建設機械にクレーン機能を備えたものが,その便利さから最近多くの作業現場に導入されているところであり,また,この状況と相まって,平成12年2月に労働省(現厚生労働省)労働基準局安全衛生部安全課長より事務連絡として「クレーン機能を備えた車両系建設機械の取扱いについて」が示されました.
今回の安全のすすめでは,その登場に至る背景及び安全作業上の留意点等について述べることとします.
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2. これまでの経緯
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susume02_03_03.jpg当初,車両系建設機械による荷のつり上げは,一定の要件を満たした場合の土止め支保工の組立等の作業を除いては用途外使用として禁止されていました.
しかしながら,上下水道や電気・ガス等の工事現場においては,掘削以外に物をつり上げる作業がしばしば必要であり,その都度移動式クレーンを手配するよりは,その構造上,比較的容易に物をつり上げることができる油圧ショベルに簡単なつり金具等を取り付けて代用してしまうことも多く,このため災害も発生していたところです.

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こうした現場における実状と災害を背景に,平成4年に労働安全衛生規則第164条が改正され車両系建設機械の「主たる用途以外の使用の制限」が緩和され,「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき」(図1)のような特定条件下で次のような安全措置を講じることにより,荷のつり上げ作業が認められることとなりました.(図2)
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(1)  アーム,バケット等の作業装置に一定要件のつり上げ用具が取り付けられていること.
(2)  次の安全措置が講じてあること.
1)  合図を定め,合図者を配置すること.
2)  平坦な場所で作業すること.

3)

つり上げた荷の落下等のおそれのある場所は,立入禁止とすること.
4) つり上げる荷の最大荷重は,つり上げの能力(バケット容量×1.8)以下であって,かつ,つり荷とつり具の合計質量が1t未満であること.
5) 玉掛け用ワイヤロープ,つりチェーンは一定の要件に該当すること.

ところが,この緩和措置の拡大解釈もあり,油圧ショベルによる荷のつり上げ作業に伴う重大災害が多発するようになりました.
この状況をふまえ,(社)日本クレーン協会において,労働省(現厚生労働省)の委託を受け,平成10年にJCA規格(日本クレーン協会規格)として「油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンの過負荷制限装置」を制定しました.この規格のポイントは「つり上げ荷重が3t未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン に装備する過負荷制限装置」について,その機能,構造,性能等を規定したものです.
一方,「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき」の判断に対する対応が様々であったため,「1.はじめに」でふれたところの平成12年の労働省(現厚生労働省)事務連絡として示されることとなりました.

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3. 平成12年2月28日付事務連絡
「クレーン機能を備えた車両系建設機械の取扱いについて」について
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spacer.gif spacer.gif 本事務連絡を要約すると次のとおりです.
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  (1) 法令上の位置づけについて
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ドラグショベル等の車両系建設機械は,車両系建設機械に係る規定及び移動式クレーンに係る規定の両方が適用される.したがって,構造要件についても,両方の構造規格が適用されるものである.
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  (2) クレーン作業について
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当該機械を用いたクレーン作業は,労働安全衛生規則第164条に規定する「用途外使用」には該当しない.すなわち,クレーン機能を備えた車両系建設機械は,正式に移動式クレーンとして使うことが認められた.

なお,移動式クレーン構造規格に規定する安全装置等については,必ず有効な状態にして使用しなければならない.

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  (3) 資格関係について
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当該機械を用いてクレーン作業を行う場合の運転等の資格は,移動式クレーンの運転と同様,当該機械のつり上げ荷重に応じた運転の資格が必要であり,また,玉掛けの業務についても玉掛けの資格が必要となる.(表1)
また,掘削作業等車両系建設機械の用途で作業を行う場合は,その用途及び機体質量に応じ,車両系建設機械運転技能講習修了者又は車両系建設機械の運転の業務に関する安全のための特別教育を受けた者が行う.

表1 クレーン機能を備えた車両系建設機械のクレーン作業に必要な資格

作業内容 spacer.gif 当該機械のつり上げ荷重 必要な資格spacer.gif spacer.gif spacer.gif
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運転の業務 spacer.gif 5t以上 移動式クレーン運転士免許所持者

1t以上5t未満 spacer.gif小型移動式クレーン運転技能講習修了者 spacer.gif

0.5t以上1t未満 spacer.gif移動式クレーン運転の業務に係る
特別教育修了者
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玉掛の業務
1t以上 玉掛けの技能講習修了者 spacer.gif spacer.gif

0.5t以上1t未満 玉掛けの業務に係る特別の教育修了者 spacer.gif spacer.gif
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4. 安全作業のための留意点
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susume02_03_05.jpgクレーン機能を備えた車両系建設機械には,クレーン作業を安全にするため,JCA規格に適合した過負荷制限装置をはじめ各種の安全装置等が備えられています.(図3)
これらの安全装置は,切替スイッチによりその機能を有効にするものについては,クレーン作業に際しては,必ず安全装置等を有効な状態にして使用することが必要です.
また,点検等のために,一旦安全装置を解除した場合は,忘れずに復帰させることが必要です.
その他クレーン作業における運転等に対する安全上の留意点を付記します.

(1) 運転者は,クレーン作業の場合は日頃行っているショベル作業とは異なる操作を行うことになるので,操作ミスをしないように特に慎重に運転を行う.
(2)   仕様で定められた荷重以上の荷は絶対につらない.

(3)

  油圧ショベルの旋回速度は速いので,エンジンの回転速度を低速にするとともに,作業切換装置を有する機械にあっては,低速に切り換えて作業を行う.
(4)   合図者,玉掛作業者等関係作業者との連携を密にするとともに,指名された合図者による定められた合図以外では運転しないようにする.
(5)   地盤の状況,周辺設備,関係作業者等の周囲の状況の安全確認を行う.
(6)   取扱説明書をよく読み,正しい運転操作,日常点検等を実施する.


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5. 点検・検査について
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クレーン機能を備えた車両系建設機械は,法令上の位置づけとして,車両系建設機械と移動式クレーンの両方の規定が適用されるため,定期自主検査についても両方が適用されることになります.(表2)
点検・検査は,機械を常に正常な状態に維持する上で重要であり,確実に実施することが大切です.また,管理者においては,便利な点検シートや取替基準などを作成しておくことも効果的であると考えます.

表2 クレーン機能を備えた車両系建設機械の定期自主検査等
点検・検査 車両系建設機械 移動式クレーン
作業開始前点検 作業開始前点検
(安則第170条)
作業開始前の点検
(ク則第78条)
月例検査 定期自主検査
(安則第168条)
定期自主検査
(ク則第77条)
年次検査 特定自主検査
(検査は有資格者が行う)
(安則第167条・第169条の2)
定期自主検査
(ク則第76条)

(備考)  安則:労働安全衛生規則  ク則:クレーン等安全規則

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6. おわりに
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クレーン機能を備えた車両系建設機械については,その便利さからますます作業現場において多用されていくものと思われ,各メーカーにおいても戦略機種の一つとして力を入れており,安全性についても更に検討を加えているところです.
しかしながら,災害を防止するためには何よりも直接作業に携わっている運転者,合図者等の安全作業に対する意識が大切であり,本掲載がその一助となれば幸いです.

(新キャタピラー三菱(株) 高沢昭幸)

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