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エレベーター構造規格の一部改正について
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1.はじめに
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 平成23年10月27日付厚生労働省告示第417号により,エレベーター構造規格の一部が改正され平成24年3月1日から適用されます。
 この告示に関連して,次の施行通達及び事務連絡が平成23年11月25日に発出されました。
  (基発1125第2号エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について)
(基安安発1125第1号「エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」に係る留意事項について)
 これらの告示等はすでに本誌1月号に掲載したとおりです。
 今回の改正は,エレベーターの戸開走行事故や地震時の閉じ込め事故等を受け,先に建築基準法施行令が改正され,戸開走行保護装置及び地震時管制運転保護装置の設置が新たに義務付けられたことを踏まえ,エレベーター構造規格が見直されたものです。
 表1にエレベーター構造規格第30条の改正前と改正後の条文を掲載します。また,表2に今回の改正が非適用のエレベーターの種類と条件を一覧として纏めたものを掲載しますので参考としてください。
 
表1 エレベーター構造規格の一部を改正する件新旧対照条文
○エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号)(抄)
(傍線部分は,改正部分)
改  正 現  行
(安全装置)
第30条 エレベーターは,次の各号に掲げる安全装置を備えるものでなければならない。
  1  搬器及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じていない場合には,搬器を昇降させることができない装置
  2〜8(略)
  9  昇降装置又は電気機器等に故障が生じ,昇降路の出入口の戸の位置に停止している搬器が当該位置から著しく移動した場合又は搬器及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前に搬器が昇降した場合に,搬器の移動又は昇降を自動的に制止する装置
  10  地震その他の衝撃によりエレベーターが設置された建築物等の基礎に鉛直方向又は水平方向に生じた0.1メートル毎秒毎秒以上3.0メートル毎秒毎秒以下の加速度を検知し,自動的に,搬器を昇降路の出入口の戸の位置に停止させ,かつ,当該搬器の出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き,又は搬器内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置
  11  巻胴式エレベーターにあっては,巻上用ワイヤロープが緩んだ場合において,動力を自動的に遮断する装置
  12  ダブルデッキエレベーターにあっては,2の搬器を外枠(当該2の搬器を支持する1の枠をいう。)に固定することができる装置
  13  頂部隙間を1.2メートル未満とするエレベーターにあっては,搬器(ダブルデッキエレベーターにあっては,上部の搬器。以下この号において同じ。)上で作業を行う場合において,当該搬器の天井部から昇降路頂部にある床又ははりの下端までの垂直距離が1.2メートル未満となることを防止する装置
  14  ピットの深さを1.2メートル未満とするエレベーターにあっては,ピットの内部で作業を行う場合において,搬器(ダブルデッキエレベーターにあっては,下部の搬器)の底部から昇降路底部にある床までの垂直距離が1.2メートル未満となることを防止する装置
 前項の規定にかかわらず,工事用エレベーターは,安全上支障がない場合には,同項第1号,第9号,第10号及び第11号に掲げる装置を備えないことができる。
3〜7(略)
8  第1項の規定にかかわらず,工作物に設置されるラック式エレベーター(搬器側に,ガイドレールに沿って昇降路に固定されたラックギヤに.み合って回転するピニオンギヤを設け,ピニオンギヤを回転させることにより搬器を昇降させる方式のエレベーターをいう。以下同じ。)は,安全上支障がない場合には,同項第9号に掲げる装置を備えないことができる。
9  第1項の規定にかかわらず,荷物用の常設エレベーターは,安全上支障がない場合には,同項第9号及び第10号に掲げる装置を備えないことができる。
10  第1項の規定にかかわらず,揚程が7メートル以下の乗用エレベーター及び寝台用エレベーター並びに工作物に設置されるラック式エレベーターは,同項第10号に掲げる装置を備えないことができる。
(安全装置)
第30条 エレベーターは,次の各号に掲げる安全装置を備えるものでなければならない。
  1  搬器及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていない場合には,搬器を昇降させることができない装置
  2〜8(略)
    (新設)





    (新設)




 
 
 
  9  巻胴式エレベーターにあっては,巻上用ワイヤロープが緩んだ場合において,動力を自動的に遮断する装置
  10  ダブルデッキエレベーターにあっては,2の搬器を外枠(当該2の搬器を支持する1の枠をいう。)に固定することができる装置
  11  頂部すき間を1.2メートル未満とするエレベーターにあっては,搬器(ダブルデッキエレベーターにあっては,上部の搬器。以下この号において同じ。)上で作業を行う場合において,当該搬器の天井部から昇降路頂部にある床又ははりの下端までの垂直距離が1.2メートル未満となることを防止する装置
  12  ピットの深さを1.2メートル未満とするエレベーターにあっては,ピットの内部で作業を行う場合において,搬器(ダブルデッキエレベーターにあっては,下部の搬器)の底部から昇降路底部にある床までの垂直距離が1.2メートル未満となることを防止する装置
 前項の規定にかかわらず,工事用エレベーターは,安全上支障がない場合には,同項第1号,及び第9号に掲げる装置を備えないことができる。
 
3〜7(略)
  (新設)




 
 
 
  (新設)



  (新設)


 
表2 第30条第1項第9号又は10号が非適用のエレベーターの種類と条件一覧
エレベーターの種類 第1項第9号
(戸開走行保護装置)
第1項第10号
(地震時管制運転装置)
工事用エレベーター
(土木,建築等の工事に使用するエレベーター)注)
適用されない
(但し以下の条件が満たされている場合)
  • 工事現場等一般利用者が立ち入らない環境が確保されており,かつ予め工事用エレベーターの取扱いについて教育を受けた者が運転者として指定され,それ以外の者が運転できないような措置が講じられている。
適用されない
(但し以下の条件が満たされている場合)
  • 地震その他の衝撃により搬 器が昇降路内で停止した場合においても,昇降路及び搬器の囲い等の隙間より,搬器内の者が肉声で容易に外部と連絡を取ることができ,かつ外部から搬器内部の様子を確認することができる。
工作物に設置されるラック式エレベーター
(搬器側に,ガイドレールに沿って昇降路に固定されたラックギアに.み合って回転するピニオンギアを設け,ピニオンギアを回転させることにより搬器を昇降させる方式のエレベーター)
適用されない
(但し以下の条件が満たされている場合)
  • 化学プラント等の工作物で一般利用者が立ち入らない環境が確保されており,かつ,予めラック式エレベーターの取扱いについて教育を受けた者が運転者と指定され,それ以外の者が運転できないような措置が講じられている。
適用されない
揚程が7m以下の乗用エレベー
ター及び寝台用エレベーター
適用される 適用されない
荷物用の常設エレベーター
適用されない
(但し予め運転者として指定された特定人以外の者が乗車して昇降することがない荷物用エレベーターとして,以下の条件がすべて満たされている場合)
  • 倉庫及び工場の用途に供されている建築物に設置されたものであって,一般利用者が立ち入らない環境が確保されている。
  • 予め運転者として指定された特定人以外の者が使用することができない旨を明示した標識が搬器内及び乗場の見やすい場所に掲示されている。
  • 予め運転者として指定された特定人以外の者が使用できないよう,運転鍵や磁気カード等を設けるといった措置が講じられている。
    (詳細は基安安発1125第1号「『エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について』に係る留意事項について」参照)
適用されない
(但し以下の条件が満たされている場合)
  • 搬器内に操作盤がなく乗場操作盤での送り運転のみで搬器を目的階に昇降させる等,人が搬器に乗らないで使用するものである。
    (詳細は基安安発1125第1号「『エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について』に係る留意事項について」参照)
注) 建設物に設置される常設エレベーターを当該土木,建築等の工事の作業期間中に一時的に使用する場合,構造部分,安全装置等については,常設エレベーターとしてエレベーター構造規格が適用される。


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