移動式クレーンの知識
移動式クレーンの定義
移動式クレーンとは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの』をいい、次のように分類される。

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課編
「クレーン等安全規則の解説」
クレーン等安全規則第1章(定義)第1条の解説
労働安全衛生法施行令(定義)第1条8号による
通達基発602号 昭和47年9月19日
通達基発621号 昭和46年9月7日

移動式クレーン

トラッククレーン

トラッククレーン

車両積載形トラッククレーン

レッカー形トラッククレーン

ホイールクレーン

ホイールクレーン

ラフテレーンクレーン

クローラクレーン

 

鉄道クレーン

 

浮きクレーン

 

その他の移動式クレーン

 

移動式クレーンの種類および形式
移動式クレーンの種類は、これを走行方式によってみると陸上を移動できるものには、トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン等があり、レール上を移動するものには鉄道クレーンがある。
また、水上を移動できるものには、浮きクレーンがある。
■ トラッククレーン
トラッククレーンは、通常専用のクレーン用キャリヤに旋回サークル、アウトリガー等を装備し、その上にクレーン装置(上部旋回体)を架装したものである。したがって路上走行用運転室とクレーン操作用の運転室はそれぞれ別に設けられている。
クレーン作業用(巻上げ、巻下げ、ジブの起伏、伸縮および旋回)の原動機は、大形機種または、動力伝達が機械機構の機械式は、走行用とクレーン作業用原動機が別々に設けられるが、クレーン作業の動力伝達が油圧機構の油圧式は、走行用原動機からP.T.Oを介し油圧装置によりクレーン装置の作動を行っている。
トラッククレーンは機動性、操作性に富んでいることから小形機種から大形機種まで幅広く使用されている。
■ 車両積載形トラッククレーン
車両積載形トラッククレーンは、トラックの荷台と運転室の間に小形のクレーン装置を搭載したもので、クレーン操作は車両の側方で行う構造になっているが、最近は安全面からクレーン操作をリモコン式、ラジコン式等で行うものもある。クレーン作動は走行用原動機からP.T.Oを介して油圧装置により行われている。この形式のものは積卸用のクレーン装置と貨物積載用荷台を備えているのが特長で、つり上げ能力は3トン未満のものが多い。
■ レッカー形トラッククレーン
レッカー形トラッククレーンは、トラックシヤシにサブフレームで補強してアウトリガーを備え、クレーン装置を架装したものである。一般に交通事故車、故障車等の救難作業または建屋内の機械設備等の据付工事等に使用されている。ジブ長さは通常10メートル程度で、シヤシ後部に事故車けん引用のピントルフック、ウインチ等が装備されている。
■ ホイールクレーン
ホイールクレーンは、タイヤ付の車軸で支えられた専用のフレームの上にクレーン装置を架装したもので、一つの運転室で走行とクレーン操作が行える。
走行車輪は四輪式と三輪式(前二輪、後一輪)があり安定を増すためにアウトリガーを装備したものまたは、前輪タイヤの外側に鉄輪を装着し、荷をつり上げたとき、この鉄輪が接地して安定を増す構造のものとがある。
■ ラフテレーンクレーン
ラフテレーンクレーンは、ホイールクレーンに含まれるものでステアリング機構(操向機構)に特長を持ち、大形タイヤを装備し全輪駆動式のため不整地や比較的軟弱な地盤でも走行ができるほか、四種類の操向方式を備えているため狭隘地での機動性も優れている。
前2輪操向 後2輪操向 4輪操向 かに操向
■ クローラクレーン
クローラクレーンは、走行体が起動輪、遊動輪、下部ローラ、上部ローラおよび履帯(クローラ)を巻いた装置で構成された台車の上にクレーン装置(上部旋回体)を架装した形式のものである。
走行は履帯の上を起動輪の回転力によって下部ローラで転がって行く構造になっている。クローラ式は、左右の履帯の接地面積がホイール式等にくらべ広いので安定性が良く、不整地や比較的軟弱な地盤でも走行ができるが走行速度はきわめて遅い。
原動機、巻上装置および運転室等(操作装置を含む。)の全装置が上部旋回体に装備されている。
■ 鉄道クレーン(ロコクレーン)
鉄道クレーンは、レール上を走行する車輪を持った台車にクレーン装置を架装したものである。
鉄道クレーンは鉄道の救援用、特殊なものとしては橋梁の架設等の工事用に使用されてきたが、最近はトラッククレーン等が多く使用されるようになり、その台数は少なくなった。
■ 浮きクレーン(フローチングクレーン)
浮きクレーンは、長方形の箱形等の台船上にクレーン装置を搭載した形式のものである。浮きクレーンは港湾、河川、海上等の工事やサルベージ作業等に用いられる。
船舶に施設されるクレーン等の取扱いについて
 
 
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