クレーン機能を備えた油圧ショベルの知識
移動式クレーンの定義
移動式クレーンとは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの』とされている。このうち、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンを小型移動式クレーンという。
移動式クレーンは、次のように分類される。
移動式クレーン
トラッククレーン トラッククレーン
積載形トラッククレーン
ホイールクレーン ホイールクレーン
ラフテレーンクレーン
クローラクレーン クローラクレーン
その他の移動式クレーン 浮きクレーン
鉄道クレーン
クレーン機能を備えた油圧ショベル
移動式クレーンとは
■ クレーン機能を備えた油圧ショベル
厚生労働省労働基準局安全衛生部 安全課長 事務連絡平成12年2月28日
クレーン機能を備えた油圧ショベルは,動力伝達装置は油圧式で,油圧シリンダーや油圧モータを動かしクレーンを作動させる。また,クレーン・ショベルモードの切替えとフックのセットアップにより1台の機械で移動式クレーンと油圧ショベルに使い分けができる。
クレーン機能を備えた油圧ショベル
■ 点検・検査と整備
クレーン機能を備えた油圧ショベルの作業の安全を確保し作業能率の向上を図るためには,クレーンの各部を常に最良の状態に保つことであり,このため作業開始前点検や定期自主検査を行い,異常があれば直ちに修理を行うことが大切である。また,点検,整備の不備は事故や災害の原因となるので法令によって次のように義務付けている。
(1) 作業開始前の点検
クレーン機能を備えた油圧ショベルの運転を行う者は,作業を開始する前にこれから自分が運転する機械の状態がどうであるかについて,次の事項を点検表(製造者より提供された当該機種の点検表)に従い点検を行う。
@ 過負荷制限装置の機能(製造者の示す方法による。)
A その他の警報装置の機能(スイッチを入れて警報音を聴く。)
B 操作レバー(コントローラ)の機能(各操作レバーの動き具合を見る。)
異常を発見した場合は,直ちに責任者に報告して適切な修理等を行ってから作業にかかる。
(2) 作業終了時の点検
作業が終了したときは,
@ 作業中に異常を感知し,応急措置をとった箇所を再度点検し確認する。
A 燃料・油脂の量等を確認し,機械を清掃したのち所定の場所に格納する。
また,作業中におけるクレーンの状態について,作業日報に記録する。
(3) 月例の定期自主検査
月例の定期自主検査は,クレーン機能を備えた油圧ショベルを所有する事業者に対し義務付けられている検査で,1月以内ごとに1回,定期に検査を行いその結果を記録して3年間保存する。
 
(4) 年次の定期自主検査
年次の定期自主検査は,クレーン機能を備えた油圧ショベルを所有する事業者に対し義務付けられている検査で,1年以内ごとに1回,定期に検査を行いその結果を記録して3年間保存する。また,検査にあたっては,「クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分に係る定期自主検査実施要領」による。
(5) 点検・検査の留意点
移動式クレーンの点検・検査は,最も効果的な手順で行わなければ時間ばかりかかり,また, チェック箇所が抜けることがある。このようなことが起こらないよう日頃から検査する移動式クレーンの構造,機能等を熟知したうえ,次の事項に留意して,点検・検査前の準備を行い, 系統立てて点検・検査を行うことが必要である。
@ 点検・検査中は「点検中」であることを明確に表示して,検査場所の周囲に第三者が立ち入らないよう,安全を確保して行う。
A 点検・検査を行う機械は,足元のよい平坦地に停め安全装置を確実に操作し,点検・検査内容によって車体を持ち上げる必要のあるときは,車体と地面の間に木材等を入れて固定するなどして安全を確保する。
B 点検・検査を実施し異常を認めた場合は,直ちに監督者に報告するとともに当該移動式クレーンの製造者などで整備,補修を行う。
 
■ クレーン機能を備えた油圧ショベルの安全装置等
クレーン機能を備えた油圧ショベルには, 車両系建設機械として常備している安全装置のほかに, 移動式クレーン構造規格に基づいた安全装置が装着されている。 つり上げ荷重3 トン未満のクレーン機能を備えた油圧ショベルの台数が近年大きく増加していることから, 日本クレーン協会によるJCA 規格「油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンの過負荷制限装置」が平成10 年6 月に制定された。JCA 規格対応のクレーン機能を備えた油圧ショベルに装着されている安全装置と各部の名称等については, 下記のとおりである。
クレーン機能を備えた油圧ショベルの安全装置
なお, 移動式クレーンの安全装置等は, 移動式クレーン構造規格によって装備と機能の保持が義務付けられている。運転を行う者は, クレーン作業開始前に安全装置に異常のないことを確認し, 安全装置を正しく取扱い, その機械の定められた性能範囲内の運転を順守し, 安全作業を行う義務がある。かりにも, 安全装置の機能を停止させた運転は絶対に行ってはならない。
 
 
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