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あらまし |
工場の建屋内の補修工事が終了したので,当該補修工事において使用した足場を解体するとともに,作業現場に移動式クレーン(積載形トラッククレーン,つり上げ荷重2.9
t)を持ち込み,アウトリガーを張り出したうえで,解体した足場材をクレーンの荷台に積み込む作業にとりかかったが,クレーンは,足場材のつり上げ運搬距離をできるだけ短くすため,足場設置個所の方に荷台を向けて設置していた.
足場の解体はクレーンに近い箇所から順次行うこととし,2名の作業者が足場上に登って解体し,足場の下では1名の作業者(玉掛者)がその解体部材を受け取って,クレーン側方のコンクリート床面上に建枠,筋交い材,床材のそれぞれに区分して積み上げた.
続いて,これらの足場材をクレーンの荷台に積み込むこととなったが,クレーンの直ぐ横の上方には高さ4mの位置に工場用配水管が通っていたため,この配管を乗り越えるようにしてジブを伸ばし,その状態で足場材をつり上げる必要があった.また,クレーンの真上には高さ9mの位置に送電線(66000V)3本が通っており,ジブはこの送電線の下側で,かつ,配水管より上の範囲でしか操作することができない状態であった.
このような状況の下に,被災者(クレーン運転者)は荷台上に登りリモコンスイッチを使ってクレーンを操作し,鋼製床材(幅50cm,長さ180cm,38枚,総質量430kg)をつり上げたところ,ジブの先端が送電線に触れクレーンの車体の下から火花が散った.
被災者はこの時クレーンの荷台から降りて未だ無事であったが,その後何らかの理由で右手が車両に触れたため感電し,その場に倒れてその後死亡した.クレーンを操作していた被災者は,法令で定める資格を持っていなかった.
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