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原 因 |
- 送電線の近くで,しかも極めて限定された空間でのクレーン作業であったにもかかわらず,送電線の通電停止,絶縁用防護具の使用など感電防止対策を施していなかったこと.
- 移動式クレーンの運転及び玉掛け作業を行った者が,ともに無資格者であったこと.
- ジブが送電線に触れたとき,従事していた作業員の待避及び立入禁止などの措置をとらなかったこと.
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対 策 |
- 送電線等高圧電気設備に近接した場所でクレーン作業を行うときは,通電停止や防護設備の設置,監視人を複数の位置に配置するなど万全の対策をとること.
- 移動式クレーンの運転,玉掛け作業は有資格者に従事させること.
- 送電線に接触するなどして機械設備が通電状態になったときは,作業者の退避,立入禁止などの措置を講ずるとともに,労働者が当該機械等に触れることによって感電することを防止すること.
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