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原 因 |
- 劣化の著しい ベルトスリングを玉掛け用具として使用したこと.
- ベルトスリングが当たるつり荷の鋭角部に,当て物をする等の養生をしていなかったこと.
- つり荷の下側の位置に作業者を立ち入らせたこと.
- クレーンの運転に係る特別教育を受けていない作業者にクレーンの運転を行わせたこと.
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対 策 |
- 玉掛け用具については,劣化した用具の廃棄基準を定めるなど,保守管理を徹底すること.
- 原則として,作業者をつり上げた荷の下に立ち入らせないこと.
- クレーン運転の作業には,必要な教育を受けた者を就かせること.
- 玉掛け作業を行うときには,必ず作業前の打ち合わせを行い,玉掛け方法,役割分担等について確認すること.
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