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あらまし |
本件災害は,建て屋の増築に伴う天井クレーン(つり上げ荷重2t)の走行レール延長工事において,被災者がランウェイ上で走行レールの研磨作業を行っていたところ,走行してきたクレーンの緩衝材と仮設のストッパーとの間に挟まれて死亡したものである.
災害が発生した現場は,既存建屋と増築建屋との境界に当たる部分で,災害発生当時は増築に伴う天井クレーンの走行レールの延長作業を行っていた.延伸工事は一時下請会社に所属する職長,鉄工係,被災者の3名の作業員によって行われていた.
災害発生当日,3名の作業員は延伸する走行レールの敷設箇所(地上より約8mのランウェイ)に上がり,職長と鉄工係2名がランウェイ上に仮置きした走行レールを正規の位置に据え付け,フックで固定し,延長側の端部にクレーンのストッパーを設置した.被災者は,仮設ストッパー(天井クレーンを既存建屋の範囲内で走行させるために仮に設けたもの)の近くで,グラインダーによりレール接続部の溶接盛り上がり部分を研磨する作業を行った.
昼の休憩後,職長が所用で作業現場を離れたため,被災者は鉄工係と2名で午前中に行った作業を引き続き再開した.午後2時頃,仮設ストッパーの周りにグラインダーがうまく入らなかったため,被災者は仮設ストッパーの取り付けられた既存建屋側の走行レール内に立ち入り,バールを使用して走行レール接続部の間隔を広げていた.その時,天井クレーンは被災者から約10m離れた位置にあった.その後,被災者は天井クレーンに背を向けて研磨作業に取りかかろうとしたところ,近づいてきた天井クレーンのサドルに取り付けられた緩衝材と仮設ストッパーとの間に腹部を挟まれた.
災害発生当時,既存建屋内では通常の作業が行われており,監視人の配置,天井クレーンの運転の禁止等の措置はとられていなかった.
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