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原 因 |
- 天井クレーンの運転禁止等の措置をとらずに,クレーンの稼働範囲内で作業を行っていたこと.
- 天井クレーンの稼働中であったにもかかわらず,混在作業場所に運転状況を監視する監視人を配置していなかったこと.
- 天井クレーンの走行範囲内において他の作業が行われることが,運転者等に周知されていなかったこと.
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対 策 |
- ランウェイ上で作業を行う場合は,天井クレーンの運転を禁止するとともに,操作部に運転を禁止する旨の表示をすること.
- 監視人を必ず配置すること.
- クレーンの稼働範囲内において臨時に行われる作業については,作業内容をクレーン運転士及びクレーン周辺で作業する関係労働者に周知徹底すること.
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