クレーンの災害事例
CR00081
事  例

積載形トラッククレーンが横転

[原因と対策]
業  種 金属製品製造業 機  種 積載形トラッククレーン
被  災 死亡 1名 現  象 機体、構造部分が折損、倒壊、転倒
 
あらまし 本災害は,納入する鋼材を車両積載形トラッククレーンにより納入先の資材置き場につり下ろす作業をしていたところ,当該クレーンが横転し,クレーン側方で無線操作運転をしていた被災者が,トラッククレーンと道路脇に設けられたガードレールとの間にに挟まれて死亡したものである.
被災者が所属する事業場は,鋼材の加工・販売を行っており,災害発生当日は,加工済みの鋼材を納入先へ搬送する作業を行うことになっていた.
被災者は,同僚の作業員とともに納入する鋼材100本(質量約2t)を車両積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2.9t)に積み込んで,納入先の資材置き場に到着したが,鋼材を下ろす資材置き場が公道から約3mほど下がった位置にあったため ,鋼材の積み卸しは公道脇のガードレール越しに当該クレーンを用いて下ろすことになった.
鋼材の積み卸し作業は,納入先の作業員4名が積み卸しの補助作業と公道上の交通整理等を行う共同作業であるため,作業開始前に双方の作業者が一応合流はしたものの,作業方法やクレーンの転倒防止対策等についての事前打ち合わせは特に行うこともなく,被災者がクレーンの運転操作を,納入先の作業員2名が玉掛け作業を担当することとして作業にとりかかった.
まず,被災者がクレーンをガードレールと平行に停車させてアウトリガーを最大に張り出し,続いて,納入先の作業員はクレーンの荷台上で,鋼材を束ねていた番線を切断して50本の束2つ(質量各約1t)に仕分けし,最初の束の玉掛け作業を行い,被災者が無線操作運転により荷をつり上げ始めたのを確認した後,つり荷を受け取るために資材置き場へ降りていった.
一方,被災者はクレーンとガードレールとの間に立って,眼下の資材置き場の状況を確認しながら荷をつり上げ,旋回させようとしたところ,クレーンの左後方に高さ3mの道路標識があり進路妨害のおそれがあったため,それを避けようとそのままの状態でジブを起こし,つり荷を下ろす位置まで右旋回させた.そこで被災者は荷を巻き下げ操作ではなく,ジブを伏せる操作で下ろそうとジブを倒し始めたところ,アウトリガーが急に揺れだし,クレーンがガードレール側に転倒し,被災者はクレーンとガードレールとの間に挟まれた.
被災者は,移動式クレーン運転に関する特別教育を受けていたが,小型移動式クレーン運転技能講習は修了していなかった.また,災害発生時のクレーンは,ジブの長さが7m,ジブ角度は50度であり,この状態における定格荷重は0.7tであった.
 
 
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