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原 因 |
- つり上げ荷重が2.9tである積載形トラッククレーンの運転操作業務に,小型移動式クレーンの運転資格を有しない者を従事させたたこと.
- クレーンの定格荷重を超える荷重をかけて作業を行ったこと.
- 作業開始前に,クレーンの転倒防止装置,作業にかかる作業者の配置等に関する打ち合わせを行わなかったこと.
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対 策 |
- クレーンの運転の業務については,操作するクレーンの種類,能力等に応じた運転資格を有する者に行わせること.
- 移動式クレーンを用いるクレーン作業においては,定格荷重の範囲内で作業を行うことができるように,あらかじめ作業計画を策定するとともに定格荷重を超える作業を行わないこと.
- 「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」を参考にして,玉掛け方法,作業者の退避位置,緊急時の対応等について作業開始前に打ち合わせを行い,作業者全員に周知すること.
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