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原 因 |
- 移動式クレーンの定格荷重を超える荷重の荷をつって作業を行ったこと.
- クレーンの設置箇所が堅固な地盤でなかったにもかかわらず,鉄板を敷設する等の補強措置をとらなかったこと.
- 移動式クレーンの運転及び玉掛け作業についての資格を有しない者が運転操作等の作業を行ったこと.
- 移動式クレーンを用いた作業に際して,作業指示が明確にされていなかったこと.
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対 策 |
- 移動式クレーンを用いて作業を行う場合には,定格荷重を超えるつり荷作業を行わないこと.
- 移動式クレーンを設置する箇所は,クレーンの転倒を防止するために敷き板の敷設等地盤の補強措置を講ずること.
- 移動式クレーンの運転及び玉掛け作業については,法定の資格を有する者に行わせること.
- 玉掛け作業を伴う荷の運搬作業を行うときは,あらかじめ玉掛け方法,作業の役割分担等について関係作業者全員による打ち合わせを行い,周知徹底すること.
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