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原 因 |
- 強風が吹いている天候であったにもかかわらず作業を行ったこと.
- 法定の運転資格を有しない者が移動式クレーンの運転作業を行ったこと.
- 玉掛技能講習を修了していない者が玉掛け作業を行ったこと.
- 荷くずれしやすいつり荷に対して,半掛けで玉掛けを行う等荷の状況に応じた適切な玉掛け方法がなされなかったこと.
- 移動式クレーンを用いた荷の運搬作業にあたり,作業計画の策定,作業前の打ち合わせ等がなく,関係労働者に運搬作業に際しての留意事項の周知がなされていなかったこと.
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対 策 |
- 強風のため,クレーン作業に危険が予想される場合は,作業を中止すること.
- クレーンの運転や玉掛け作業は法定の資格を有する者が行うこと.
- 玉掛けを行う場合は,荷の形状,数量等に応じた適切な玉掛け方法で行うこと.
- クレーン等を用いた荷の運搬作業を行う場合は,荷の状況,運搬経路,退避位置等についてあらかじめ作業計画を定め,作業前に打ち合わせを行うことにより,関係労働者に周知すること.
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