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原 因 |
- 前日の作業でジブが変形していたクレーンを,補修する等の措置を講ずることなく使用したこと.
- 被災者がクレーンでつられた移動作業車の傍らで待機していたこと.
- 移動作業車のつり上げ作業は当日予定されていなかったため,作業手順,作業者の配置,退避位置等を定めることなく,しかも事前に十分な打ち合わせをすることもなく作業を行ったこと.
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対 策 |
- クレーンに何らかの損傷が発生したときは,直ちに使用を停止し,補修等の必要な措置を講じてから作業を行うこと.
- クレーンを用いて作業を行うときは,あらかじめ作業手順や作業者の役割分担等について十分な打ち合わせを行うこと.
- 特に荷がつられた状態における場合の関係作業者の待機位置及び退避位置について,関係労働者に周知すること.
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