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原 因 |
- ジブの旋回範囲内に制限がある場所における作業について,作業の監視が不十分であったこと.
- クレーン運転者が導電性の鉄製枠に寄りかかって作業を行っていたこと.
- 高圧活線の真下における作業であるにもかかわらず,絶縁用保護具の着用等感電防止の措置を講じていなかったこと.
- 深夜作業であるにもかかわらず,照明設備の設置がなされていなかったこと.
- 作業計画の検討が不十分で,かつ,適切な作業指揮が行われていなかったこと.
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対 策 |
- 監視員を配置し,作業中はクレーンの作動状況を常時監視させること.
- クレーンの車体にアースを取り付けること.
- 高圧活線の近くで作業を行う場合には,作業者に絶縁用保護具を使用させる等必要な感電防止対策を講ずること
- 深夜作業においては,作業に必要な照度が確保されるように十分な照明設備を設けること.
- 適切な作業計画をたてるとともに,責任体制を明確にして,確実な作業指揮を行わせること.
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