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あらまし |
本災害は,マンション工事現場において躯体の周囲の枠組み足場に,クライミングクレーンを用いて落下防止用の養生金網5O枚を下ろそうとして,被災者が足場上で待ち受けていたところ,旋回していたクレーンの惰性でつり荷が被災者に当たり,被災者がつり荷に押されて約9メートルの高さから墜落して死亡したものである.
災害当日,被災者らはマンションの新築工事現場において,躯体に養生金網を取り付ける作業を行っていた.
午前11時頃,新たに足場上に養生金網を取り込むため,工事現場に設置されていたクライミングクレーン(つり上げ荷重2,16トン)を使用して,足場の最上層に荷揚げすることになった.
作業はクレーンの運転者,玉掛け担当者,最上層の荷の取り込み位置付近に待機する被災者の3人で行うことになった.
地上に用意した養生シート50枚の束(長さ178cm,高さ123cm,厚さ85cm,質量約550kg)を玉掛けして,クレーンの運転者が巻き上げ操作を行い,次に右旋回して荷の取り込み位置付近で一旦停止し,荷下ろしの準備が出来るのを待った.
この間,玉掛け担当者が荷の取り込み位置に移動し,被災者と2人で足場上に荷取りのスぺースを確保するため,2スパン分の枠組足場の筋交い及び中間の鋼管枠1枚を取り外した.
玉掛け担当者はクレーンの運転者に合図して右旋回後,荷を取り込むため,足場の手前で一旦クレーンを停止させようと指示した.
しかし,クレーンの運転者の操作が遅れたため惰性で荷が被災者に当たり,被災者は荷に押されて足場から転落し,約9メートル下の手すりに激突して死亡した.
なお,玉掛け担当者は玉掛技能講習を修了していたが,クレーンの運転者はクレーン運転資格を有していなかった.また,荷の取り込み作業を行っていた玉掛け担当者と被災者は安全帯を着用していたが,筋交いと中間の鋼管枠を外したために安全帯のフックを掛ける場所が近くになく,安全帯を使用していなかった.
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