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							| 原  因 | 
							
								
									- 摩耗していて使用荷重がかなり低下していた不適当なべルトスリングを玉掛けに使用したこと.
									
 - 1階出口から人が出てくる可能性があるにもかかわらず,つり荷の下への立ち入り禁止措置をとらずにクレーン作業を行ったこと.
									
 - 無資格者がクレーンの操作及び玉掛け作業を行ったため,安全なクレーン作業を行うための知識が不足していたこと.
								
  
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							| 対  策 | 
							
								
									- べルトスリング等の玉掛け用具類については点検.廃棄基準を作成し,担当者を定めて定期的に点検を実施すること.
									
 - 荷が落下する危険のある場所に,労働者や他の者が立ち入らないような措置を講じること.
									
 - クレーンの運転や玉掛け作業は法定の有資格者が行うこと.
								
  
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