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原 因 |
- 被災者が荷が振れる範囲から待避したことを十分確認しないまま,合図者がクレーン運転士に操作を指示したこと.
- クレーン運転士が目測を誤り荷を巻き上げ過ぎたこと.また,クレーン運転士が合図者の指示なしに独自の判断で横行操作を行ったため,荷が被災者の方に振れたこと.
- スケールバックの設置をやり直すような非定常作業に対して,作業手順が定められていなかったこと.
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対 策 |
- 合図者は荷が接触する範囲に作業者がいないことを十分確認してからクレーン運転者に合図を送ること.
- クレーン運転者は操作ミスを起こさないように十分な注意を払うと共に,合図者に指示された以外の操作を独自の判断で行わないこと.
- 非定常作業も含めて作業手順を明確に定めるとともに,玉掛け作業は有資格者が行うこと.
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