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原 因 |
- クレーンによるケーシングの横倒し作業を,接地箇所がすべりやすい傾斜地の上に敷いた鉄板の上で行ったこと.
- ケーシングに接触のおそれがあるクレーンの旋回範囲内に作業者を立ち入らせたこと.
- 立ち入り禁止が口頭で伝えられただけで,柵等の物理的な措置が講じられていなかったこと.
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対 策 |
- ケーシングの横倒し作業に際して水平で安定した場所を確保すると共に,ケーシングの下端をワイヤロープ等で支持すること等により,ケーシングの滑動が起こらないような対 策を講じること.
- 安全教育を行い,クレーンの旋回範囲内及び荷の振れ,すべりなどで危険が予想される 場所への立ち入り禁止も含め安全意識の高揚に努めること.
- 監視者をおくと共に,柵等を設けて危険な範囲内への立ち入りが物理的にできなくなる対策を講じること.
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