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原 因 |
- 搭乗が禁止されていたにもかかわらず,荷物用のエレベーターに荷を積んだ台車と一緒に作業員が乗り込み,台車の車止めをかけずに搬器を昇降させたこと.
- 搬器には入口に扉が設置されておらず,また,搬器内に操作スイッチが設けられていない等,エレベーター構造規格に合致しないエレベーターを使用していたこと.
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対 策 |
- 荷物専用エレベーターには作業者は同乗しないこと.
- エレベーター構造規格に適合するエレベーターを使用すること.
- 台車をエレベーターに載せる際には車止めあるいはストッパーを掛けて台車が昇降時に移動しないよう固定すること.
- 定期自主検査を励行すること.
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