クレーンの災害事例
CR06011
事 例
荷物用簡易リフトから荷を下ろす作業中,搬器が落下して搬器の天井部分と2階床との間に挟まれる
業 種
その他の製造業
機 種
簡易リフト
被 災
死亡 1名
現 象
搬器と他の構造物による挟圧
あらまし
本災害は,ドラム缶再生工場において,被災者が荷物用の簡易リフト(積載荷重500kg)の搬器からドラム缶の止め金具(バンド)を5~6本ずつ荷下して,備品置き場に運ぶ作業を繰り返していたところ,突然搬器が落下し,被災者が搬器の天井部分と2階床にはさまれたものである.
災害発生当時,被災者は,工場の2階で同僚の作業者と共にドラム缶にふたをする作業を手伝っていた.一方,A は当初ドラム缶の出荷の仕事をしていたが,簡易リフトの2階積下し口にドラム缶のバンドを積載した状態(約2kg×50本,質量約100kg)で搬器が停止しているのに気付き,その積み荷を搬出する作業に着手した.A が搬器から止め金具5~6本ずつを,ドラム缶バンド締め機の近くの備品置き場に運ぶ作業を繰り返していたところ,被災者もその作業を手伝い始めた.その後,被災者がその作業を繰返し行っていたところ,突然簡易リフトの搬器が落下し,被災者が搬器の天井部分と2階床の間に腰部を折り曲げられる状態で挟まれた.簡易リフトは,搬器を電動チェーンブロックで昇降させるもので,搬器には扉はなく,各階の積下し口には扉が設けられていた.
また,各階の扉は,左右両開き型であったが,このうち左側は安全装置と連動しておらず,このため,開いていても搬器は昇降できた.
本災害は搬器内に積上げた状態で載せられていたバンドが簡易リフトの上昇時に荷崩れを起こし,バンドが荷台と昇降路の隙間(約4cm)に挟まり,その状態で2階に停止した.その後,誰かが1階への下降ボタンを押したため,搬器は動かないことから搬器をつったチェーンがたるみ,僅かな衝撃で落下する状態になっていた.そのため,被災者の荷下し作業の際に生じた衝撃で搬器が落下したものと推定される.