クレーンの災害事例
CR06071
事 例
つりクランプが引っ掛かり,I 形鋼が作業台から落下し作業者が下敷きとなる
業 種
金属製品製造業
機 種
天井クレーン
被 災
死亡 1名
現 象
つり具、つり荷と床の物体による挟圧
あらまし
本災害は,鉄骨加工工場において,クレーン運転士がつり上げ荷重5.07t のホイスト式天井クレーンを用いてI 形鋼を作業台の端部に縦(I 型)に配置した後,当該クレーンを他の作業者に渡すために操作したところ,つりクランプが引っ掛かりI 形鋼が作業台から落下したため,I 形鋼に墨引きをしていた被災者が同I 形鋼と加工済みのI 形鋼との間に挟まれたものである.
災害発生当日,被災者A は作業者B が加工するI 形鋼(I 形断面,高さ700mm,幅200mm,長さ9.19m)へのパイプ材の本溶接作業を応援するため,クレーン作業及び溶接作業に従事していた.
11:00頃,B が本溶接したパイプの直径が間違っていることに気づき,一旦そのパイプを他の作業者に溶断してもらうため移動させた.しかし,A が溶断の前に本溶接を終わらせるように指示したため, B はI 形鋼を元の位置に戻し本溶接作業を行った.
15:00頃,そのI 形鋼の本溶接が終了したため,A の指示で,鋼板縦つり用クランプ2個付きのチェーンスリングを用いて玉掛けし,B がクレーンを操作して,I 形鋼をつって移動させ,作業台(I 形鋼に台をつけた床からの高さ約500mm の台を加工材に直角に3本並べたもの)の端部に断面がI 型に立った状態でつり下ろした.その際,I 形鋼の転倒防止のための固定措置は講じていなかった.
その後,クレーンを隣のレーンの作業者に渡すため,B が操作してクレーンを移動させようとしたところ,クレーンフックにつるしたつりクランプの先端がつり下ろしたばかりのI 形鋼に引っ掛かり,I 形鋼が作業台から落下した.そのため,I 形鋼への墨入れ作業(寸法線を引く作業)を行っていたA が,落下したI 形鋼と床の上にあった加工済みのI 形鋼との間に挟まれ死亡した.