クレーンの災害事例
CR08031
事 例
積載形トラッククレーンが住宅改築現場で資材をつって旋回中に横転し被災者が下敷きとなる
業 種
建築用組立て材料製造業
機 種
積載形トラッククレーン
被 災
死亡 1名
現 象
機体、構造部分が折損、倒壊、転倒
あらまし
本災害は,住宅改築工事現場において,積載形トラッククレーンを用いて,資材を仮設足場上に荷揚げする作業中に,当該トラッククレーンが助手席側アウトリガーを支点に回転するように横転し,被災者が車体の下敷きとなったものである。
災害発生当日の午前,被災者A と同僚B は,前日にレンタルしておいた積載形トラッククレーン(つり上げ荷重2.33t・以下「クレーン」という。)を使用し,自社事業場から2箇所の客先に建築資材を配送する作業に従事していた。まず朝一番に,配送のための資材をクレーンの荷台に積み込み,9時ごろ同事業場を出発した。
最初の配送先では,A が玉掛け及びクレーンの操作を,B が玉外し及び荷ほどきを担当して建築資材を荷下しした。
2番目の配送先の住宅改築工事現場では(10時50分頃到着),A が足場に横付けする形でクレーンを停車させ,アウトリガーを両方とも最大に張出した。B は建物の3階に相当する足場で待機した。
A は資材つり上げ用鉄枠に建築資材を乗せ,玉掛け用ワイヤロープをクレーンのフックに掛け,助手席側の操作部でクレーンを操作した。
さらに,つり荷を上限付近まで巻上げ,ジブを約70°まで起こし,しかも最大に伸長(6.4m)させて右旋回を開始した。ジブがクレーンの正面近く(車両中心線から約10°)まで旋回したとき,クレーンの後部が浮き上がり,車体が助手席側のアウトリガーを中心に回転するように転倒し,A が車体の下敷きとなった。
なお,A は,玉掛け技能講習を修了していたが,移動式クレーンの運転に係る資格は取得していなかった。また,A の所属する事業場では安全衛生教育が実施されておらず,さらに,本件作業についての作業計画も作成せず,資格の確認,無資格者の要資格業務への従事禁止措置も講じていなかった。