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原 因 |
- 定格荷重を超えて荷をつったこと。
(側方でゆとりのない状態で荷をつり上げ,そのままジブを前方に旋回させたことにより定格荷重が1/4に減少した。)
- 無資格でクレーン作業を行ったこと。
- 作業計画を作成していなかったこと。
- 作業に係わる指示系統が明確でなかったこと。
- 本事業場では安全衛生管理体制が確立されておらず,労働者に対する適切な安全衛生教育が実施されていなかったこと。
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対 策 |
- ジブの位置による定格荷重の変化を事前に確認すること。
(ジブを側方から前方に旋回させることは極力避け,必要がある場合には前方領域での定格荷重内であることを確認すること。)
- 無資格でクレーン作業を行わないこと。
- クレーンの性能,つり荷重,作業方法等に配慮した安全な作業計画を作成し,それに従って作業すること。
- 事業者は,要資格業務には有資格者を配置し,指示系統を明確にすること。
- 事業場において,安全衛生管理体制を確立するとともに,適切な安全衛生教育を実施して労働者の安全意識を向上させること。
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