クレーンの災害事例
CR08121
事 例
移動式クレーンのつり荷が接触したため土留め用鋼製プレートが立坑内に落下し荷受け作業者に激突する
業 種
土木工事業
機 種
その他の移動式クレーン
被 災
死亡 1名
現 象
つり荷の落下
あらまし
本災害は,雨水排水路改善工事現場において,クレーン機能を備えた車両系建設機械を用いて,つり荷(土留め用鋼製ライナープレート)をマンホール設置用立坑内に荷下ろしした際に,開口部脇に仮置きしていたライナープレートの山に荷を接触させたため,ライナープレートが立坑内に落下し,立坑底で作業を行っていた被災者に激突したものである。
災害発生当日,現場監督A,移動式クレーン運転士B,被災者C及び同僚作業者Dの4名で,前日に続いて,円形マンホール用立坑(直径1.9m,深さ3.6m)への土留め用ライナープレートの搬入,取り付け作業を行っていた。当現場でのライナープレートの取り付けは,移動式クレーン仕様付ドラグショベルを用いて掘削した立坑に,当該機械を用いてライナープレートを立坑内につり下ろし,立坑内で人力によりライナープレートの取付けを行うというものであった。長いライナープレート(幅50cm,長さ123cm)4枚と短いもの(幅50cm,長さ92cm)1枚を結合して輪を造り,これを1段として,上から下へ7段に積重ねてボルト結合するもので,前日までに5段目まで組立てが終了していた。
当日,仕事開始とともに6段目の組立てに取り掛かり,Aが玉掛け,Bが移動式クレーン仕様付ドラグショベルの運転,作業者CとDの2名は立坑底に入り荷受け作業を担当した。まず6段目用の最初の2枚のライナープレートを1枚ずつ,坑内に荷下ろした。被災者C及び同僚Dは直ちにそれを組み付ける作業に取り掛かった。
その間,Bは次につり下ろすライナープレート(8枚束)を,移動式クレーン仕様付ドラグショベルにより立坑開口部脇(約40cm)に仮置きした。次に,Aがそのライナープレートの結束を解き,一番上のライナープレート1枚に手製のフックおよび両端アイ玉掛け用ワイヤロープ1本を用いて1点つり状態に玉掛けを行った。移動式クレーン仕様付ドラグショベルでつり上げ,立坑内の作業者からのつり下ろし合図に従って,アームを右旋回させたところ,つり荷のライナープレートが,残りの7枚のライナープレートの山に接触し,弾みで7枚のうち6枚が立坑内に落下し,つり荷を待っていた被災者Cの頭部に激突,被災者C は,その下敷きとなった。被災者C は病院に搬送されたが,後日死亡が確認された。また,落下したライナープレートが足に当たり,同僚D も軽傷を負った。