クレーンの災害事例
CR09012
事 例
天井クレーンでつった荷の玉掛け用具が抜けてつり荷が落下し被災する
業 種
金属加工機械製造業
機 種
天井クレーン
被 災
死亡1名
現 象
つり荷の落下
原 因
玉掛け用具をねじ込んだディスクブレーキ板のボルト穴に反対側から本締め用ボルトをねじ込んだこと。
現場責任者(玉掛け作業責任者)が,被災者をつり荷の下に立ち入らせて作業させたこと。
玉掛け作業責任者が無資格で玉掛け作業及びクレーンの操作を実施したこと。
ディスクブレーキ板のボルト穴に合う適正なアイボルトを使用せず,手製の玉掛け用金具を使用したこと。
作業に関連した安全衛生教育を行っておらず,職長や労働者の安全の知識が欠如していたこと。
対 策
同一穴に両側からボルトをねじ込む様な危険な作業を行わないこと。
クレーン作業では,つり荷の落下による危険性のある領域に作業者を立ち入らせないこと。
つり荷のボルト穴に適合したアイボルトなどの玉掛け用具を使用すること。
玉掛けやクレーン操作を行う際には,これらの作業の有資格者に担当させること。
職長や労働者へ作業に関連した安全衛生教育を行うこと。