クレーンの災害事例
CR09082
事 例
移動式クレーンでつり下ろしていたドラム缶が専用クランプから外れて落下し,下で合図をしていた被災者に当たる
業 種
その他の建築事業
機 種
ホイールクレーン
被 災
死亡 1名
現 象
つり荷の落下
原 因
玉掛け方法が不適切であったこと。(1)バンドの締め付けが不十分,(2)バンドへのドラムグリッパーの下爪の掛け方が不十分(浅かった),あるいは,許容荷重とほぼ同じ質量の荷をつり上げたことによりドラムグリッパーの下の爪がバンドを押し上げたことによりドラム缶本体が抜け落ちた。
ドラムグリッパー1個を用いて玉掛けした荷が吊り上げられている状態で,つり荷の下に労働者を立ち入らせたこと。
事業場あるいは元請けの安全対策が不十分であったこと。
(1)ドラムグリッパーの取扱いについてのマニュアルを作成していなかったこと。
(2)玉掛けの再教育を実施していなかった。
(3)移動式クレーンによる作業について労働者の配置を定めていなかった。
対 策
バンドの締め付け状態およびドラムグリッパーの掛かり具合の確認の方法,許容荷重の遵守などを盛り込んだ,バンド及びドラムグリッパーの安全な使用のためのマニュアルを作成し,それにしたがって作業させること。
関係労働者をつり荷の下に立ち入らせないように,立ち入り禁止区域及び退避場所を明示するとともに,合図者に対しては退避状態の確認を徹底させること。
玉掛け作業者に対して玉掛けの再教育を実施すること。