クレーンの災害事例
CR10041
事 例
積載形トラッククレーンで石材のつり上げ作業中,玉掛けしたチェーンがフックから外れてつり荷が落下し下敷きとなる
業 種
造園工事業
機 種
積載形トラッククレーン
被 災
死亡 1名
現 象
つり荷の落下
あらまし
本災害は,事業主と被災者の2名で,積載形トラッククレーン(以下,「移動式クレーン」という。)を用いての荷台に石材を積み込む作業中,クレーンフックに巻きつけたチェーンで一本づりされた石材を20~30cm 程度つり上げ,被災者が玉掛け用ワイヤロープを石材の下に通していたところ,クレーンフックに巻きつけたチェーンが滑り,石材が落下して被災者が下敷きとなって死亡したものである。
災害発生当日は,朝から,事業主A と被災者Bの2名は,移動式クレーン(つり上げ荷重2.93t)を使用して,石材会社から新築家屋の造園工事現場に石材を運ぶ作業に従事していた。1回目の運搬が終わって,2回目の運搬のため石材会社に戻り,3個の石材を同移動式クレーンに積み込む作業において,2個の石材を積み込んだ後に,3個目の石材の積込みに取りかかった。3個目(花崗岩,質量約1t)を積み込むため玉掛けしようとしたところ,この石材の下に隙間がなく,玉掛け用のワイヤロープが通せなかった。この石材には,予め石材会社の片端フック付きチェーンが,フックを用いて絞りつり状態で掛けられていたため,A の判断で,それを用いて一旦石材をつり上げ,自社の玉掛け用ワイヤロープを通して玉掛けし直すこととした。
チェーンを移動式クレーンのフックに巻きつけたが,その際,石材につながっている側が上になるようにし,石材の重さでチェーンを締め付けるようにして固定した。この状態で,A はクレーンを操作して20~30cm ほど石材をつり上げ,そこで停止させた状態で,B に声を掛けるために,操作位置を離れて石材の方に歩き始めた。このときB はすでに石材の下に頭から肩部分までを入れた状態で,石材の下に突っ込んだ玉掛け用ワイヤロープの片端を反対側から引き出そうとしていた。丁度このとき,クレーンフックに巻きつけたチェーンが滑ってつり荷の石材が落下したため,B は,頭部から肩の辺りまでが落下した石材の下敷きとなった。
なお,本件クレーン作業においては,A はクレーン運転の資格を有していたが,玉掛けについては両者とも無資格であり,また,石材つり上げ操作に際し,A はB につり荷から離れるように注意はしていたものの,実際につり上げの操作をしているときは,石材のみを見ていて,B の位置および行動については確認していなかった。さらに,B は発災時保護帽を着用していなかった。