クレーンの災害事例
CR11052
事  例

クレーンガーダの点検歩道で窓ガラスを清掃中,建物梁とガーダ上に設置された抵抗器との間に挟まれる

[あらまし]
業  種 一般機械器具製造業 機  種 天井クレーン
被  災 死亡 1名 現  象 機体に接触して挟圧
原  因

直接的原因

  1. クレーンの移動に際し,被災者が,クレーンガーダの歩道面から1.8mより低い位置に方づえがあり,それと抵抗器との間で挟まれる恐れのある位置から退避しなかったこと。
  2. クレーンの移動により作業者が,挟まれる恐れがあるその状態を確認しないまま,クレーン移動操作の合図をしたこと。

管理的原因

  1. 床上操作式天井クレーンを運転した者が,クレーン運転士の免許取得者または床上操作式クレーン運転技能講習の修了者でなかったこと。
  2. 複数の作業者でクレーンの移動を含む作業を行うに当たり,安全な作業および合図の方法を十分検討していなかったこと。
対  策
  1. 床上操作式クレーン上に労働者を乗せたまま当該クレーンを移動させないこと。点検等のためにやむを得ずガーダの歩道上に労働者を乗せてクレーンを運転する場合は,挟まれ及び墜落等を防止するための対策を講じること。また,当該作業に係る作業指揮者を定め,作業に従事する労働者の退避等安全を確認した上で運転させること。
  2. クレーンを運転・操作する者からも,当該クレーン上で作業する労働者の位置を確認すること。
  3. 床上操作式クレーンの運転・操作は,クレーンの運転士免許あるいは床上操作式クレーン運転技能講習の修了者に行わせること。
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