クレーンの災害事例
CR12032
事  例

貨物船の甲板でコンテナクレーンを誘導していた被災者がバランスを崩して船倉に転落

[あらまし]
業  種 港湾荷役業 機  種 橋形クレーン
被  災 死亡 1名 現  象 その他の墜落
原  因
  1. 高さ2m以上の高所(キャットウォーク上)でクレーンの誘導を行うにあたり,手すりや囲いを設ける等の墜落防止措置がなされていなかったこと。
  2. 船内荷役作業主任者の資格を有する者を指名し,作業の直接指揮等の業務を行わせていなかったこと。
  3. 作業前に作業の方法,手順,安全対策等のミーティングが行われておらず,安全な作業方法の周知等が不十分であったこと。
対  策
  1. 高さ2メートル以上の開口部等で労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,手すり,囲いを設ける等の墜落防止措置を講じること。
  2. 船内荷役作業については,船内荷役作業主任者技能講習を修了した者を船内荷役作業主任者として選任し,その者に作業方法の決定,周辺の作業者との連絡調整,作業の直接の指揮などの職務を行わせること。
  3. その日の作業を開始する前には,ツールボックスミーティングや危険予知訓練等を含む作業打合せを実施し,具体的な災害防止対策等を確立すること。
  4. 危険作業に係るリスクアセスメントを実施し,墜落等の危険を防止すること。
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