クレーンの災害事例
CR12041
事 例
クレーン機能付きドラグショベルで生コンクリートを移送中,別の作業中の被災者がクローラにかれて死亡
業 種
道路建設工事業
機 種
その他の移動式クレーン
被 災
死亡 1名
現 象
機体にひかれて挟圧
あらまし
本災害は,道路拡幅工事において,クレーン機能付きドラグ・ショベル(つり上げ荷重1.7t;油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンともいう。)を用いて,石積み用に加工した積石を3段に積み上げる石積み作業中に発生した災害である。
石積み作業では,まず油圧ショベルのバケットに積石を入れて加工場所より石積み現場に後進で運び,そこで積石を3段に積むためにクレーン仕様にしたクレーン機能付きドラグ・ショベルにて積石を1個ずつ玉掛けしてつり上げ,所定の位置に据付ける。次に,据付けた積石の固定のための生コンクリート(以下,「生コン」という。)を打設するため,生コンホッパーに投入された生コンを,クレーン機能付きドラグ・ショベルを用いて運ぶ。生コンの移送方法は,生コン車の設置位置(積石の加工場近く)までクレーン機能付きドラグ・ショベルを前進で移動させ,生コンホッパーをつり上げて石積み現場に後退で戻るものであり,移送した生コンを,積石の間に打設する作業を繰り返すものである。
*1
*
1 つり荷走行は原則禁止されているが,一定の安全措置を講じることにより例外的に認められている。
クレーン機能付きドラグ・ショベルが前後進する通路の右側が積石,左側は歩道との境に鋼製矢板が敷設されており,その間の幅(1段目の積石と鋼製矢板の幅)は2.9mで機体幅は2.32mであった。また,作業は元請と一次下請け4社の混在作業で行われており,被災労働者は,このうちの1つの1次下請け業者に所属していた。
災害発生直前までに,上記作業の繰返しを複数回行って,2段目までの生コン打設を完了させていた。3段目の生コン打設のために,運転者が生コンホッパーをつってクレーン機能付きドラグ・ショベルを約6m後退させたところ,生コンのこて均し作業(バイブレーターをかけ石の隙間から出てくる生コンを押さえる作業)を行っていた被災者の腰部を積石とドラグ・ショベルの右側クローラの間に挟む災害が発生した。なお,運転者は後退する直前には通路上には誰もいないことを確認していたものの,移動中は左側の鋼製矢板との間隔保持に注意を集中し,右後ろの確認は行っていなかった。また,車両系建設機械の誘導者
*2
が選任されていたものの,実際には配置されていなかった。
*
2 移動式クレーン仕様であっても,車両系建設機械として誘導者の配置が義務付けられている。