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原 因 |
- トングキーが中途半端な嵌め合い状態で走行,回転,横行及び巻下げの操作を行なったと推定されること。
- トングの伸縮範囲内に労働者が立ち入ったこと。
- クレーン運転士がトングの構造及び作動について理解が不十分であったこと。
- トングの摩耗等の検査項目について,メーカーが指定した数値管理を行なっていなかったこと。
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対 策 |
- トングキーの嵌合状態が明確に判る構造とすること。
- トングの伸縮範囲内に労働者を立ち入らせないこと。
- クレーンの使用については,つり具の特性や使用方法を十分に習得した者を業務につかせること。
- トングキーや受金具の摩耗等の検査項目については,メーカーが指定した数値管理を行うこと。
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