クレーンの災害事例
CR12101
事 例
天井クレーンで船舶の骨組み部材を母材上に並べる作業中,部材が倒れ被災者が下敷きとなる
業 種
造船業
機 種
天井クレーン
被 災
死亡 1名
現 象
つり荷の転倒による挟圧
あらまし
本災害は,造船所の組立工場にて,母材の上に骨組み部材を並べる作業(配材作業)中に,先に配材した部材が被災者側に倒れてきて被災者が母材との間に挟まれ死亡したものである。
天井クレーン(定格荷重60t)を用いて骨組み部材A(自重約1.8t,高さ約3m,幅約7m)を被災者がクレーンをリモコンで操作して,母材上の正規位置ではなく大体の位置に置いた。被災者は,倒れ止め措置を講ずることなく,玉掛け用具のクランプを外し,次の骨組み部材Bの配材にかかった。この部材Bの玉掛けを行い,被災者がクレーンをリモコンで巻き上げながら母材上に移動させた。被災者が母材上に上がり中央付近に移動した際,部材Aが被災者に向かって倒れてきたため,部材Aと母材に挟まれ,被災した。
配材作業を行う際には,倒れ止め措置(仮溶接,レバーブロック等による控え等)を講ずるよう作業標準及び基準に記載があるが,講ずる時期,対象部材,措置の方法等について,詳細には規定されていない状態であった。